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あしあと

    関市消防団 消防のしくみ

    • ID:153

    市町村の消防機関として「消防組織法第9条」で次のように定めています。
    「市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部または一部を設けなければならない。」

    1. 消防本部
    2. 消防署
    3. 消防団

    それぞれの機関の役割は次のとおりです。

    消防本部

     消防の任務を遂行するために必要な予算、庶務、企画立案、人事及び防災・予防業務等の事務を行います。

    消防署

     第一線の活動部隊としての役割を果たし、火災、災害及び人命の救助救出に出動し、火災予防活動等に従事します。

    消防団

     消防署だけでは対応できない火災、災害及び人命の救助救出に出動するとともに、火災予防の啓蒙普及活動を行います。

    中濃消防組合消防本部・関消防署

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