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あしあと

    寄附の禁止

    • ID:871

    きれいな政治、お金のかからない政治の実現と選挙の公正の確保を目指して、公職選挙法では、特定の場合を除いて、選挙区内での政治家による寄附の禁止を定めています。有権者が寄附を求めることもできません。

    政治家の寄附の禁止

    政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)が、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、一部の例外を除き、いかなる名義をもってするものであっても禁止されています。

    政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

    有権者が政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されています。

    政治家の関係団体の寄附の禁止

    政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。

    後援団体の寄附の禁止

    後援団体(後援会等)が、選挙区内にある者に対して、花輪、香典、祝儀などを出すことは禁止されています。

    年賀状等のあいさつ状の禁止

    政治家が、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます)を出すことは禁止されています。

    あいさつを目的とする有料広告の禁止

    政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対し、有料のあいさつ広告を出すことは禁止されています。

    みんなで徹底しよう「三ない運動」

    政治家は有権者に寄附を贈らない!
    有権者は政治家に寄附を求めない!
    政治家から有権者への寄附は受け取らない!

    寄附の禁止

    お問い合わせ

    関市選挙管理委員会事務局
    電話: 0575-23-6803 ファクス: 0575-23-1600


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