ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    子ども福祉医療費助成制度

    • ID:888

    次代を担う子どもたちの健やかな成長を願って、医療費の助成をおこなうものです。

    手続きに必要なもの

    • 児童の健康保険証(出生の場合、加入予定の健康保険証でも可)

    上記を持って、出生日または転入日から30日以内に、福祉政策課または各地域事務所住民福祉係で申請してください。受給者証をお渡しします。

    助成対象額

    医療機関等の保険診療の自己負担分
    (就学前…2割、小学生以上…3割)

    保険外診療について(助成の対象とならないもの)

    選定療養費、文書料、容器代、入院時の部屋代差額・食事療養標準負担額、検診料、予防接種などは、助成の対象となりませんので注意してください。

    助成対象範囲

    入院・外来とも高校3年生まで(18歳到達の年度末まで)

    ※小学校入学時、中学校卒業時に更新手続きをしていただきます。(個別にご案内します)

    受給者証の利用について

    • 県内の医療機関
       健康保険証と一緒に「受給者証」を窓口に提示してください。
    • 県外の医療機関
       「受給者証」は使えませんので、医療機関の請求により医療費を支払い、払い戻しの手続きをしてください。

    払い戻しの手続きについて

    県外で診療を受けた際

    ・領収書

    ・振込口座のわかるもの(同一世帯の方)

    上記2点をお持ちのうえ福祉政策課の窓口までお持ちください。

    郵送で申請される際

    福祉医療費支給申請書

    ・領収書

    ・振込口座のわかるもの(同一世帯の方)

    上記3点を福祉政策課まで送付してください。(日中連絡できる電話番号を必ず記入してください)

    ※払い戻しは5年で時効となりますので、なるべくお早めに手続きをしてください。

    療養費の払い戻し申請方法

    <治療用装具を作ったとき>

    福祉医療費制度では保険の自己負担分(3割または2割)しかお返しできませんので、先に健康保険へ保険負担分の申請をしていただき、健康保険からの支払通知書がきてから払い戻しの申請をしてください。


    払い戻しに必要なもの

    ・領収書

    ・医師の意見書

    ・健康保険からの支払通知書

    ※領収書、医師意見書は、福祉医療費申請にも必要となりますので、必ずコピーをとっておいてください。

    <保険証未提示などによりいったん全額負担をしたときは…>

    福祉医療費制度では保険の自己負担分(3割または2割)しかお返しできませんので、先に健康保険へ保険負担分の申請をしていただき、健康保険からの振込通知がきてから払い戻しの申請をしてください。

    払い戻しに必要なもの

    ・領収書

    ・健康保険からの支払通知書

    ※関市国民健康保険加入の方は、同時に福祉医療費も申請していただけます。

    ※領収書は、福祉医療費申請にも必要となりますので、必ずコピーをとっておいてください。

    住所・氏名・健康保険証が変更になったとき

    届け出が必要ですので、受給者証・健康保険証を持ってお越しください。

    市外へ転出されるとき

    受給者証をお返しください。


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます