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あしあと

    いったん全額自己負担したとき

    • ID:935

    次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口へ申請し、審査で決定されれば保険の範囲内で、自己負担分を除いた額の払い戻しを受けることができます。

    ※支払った日の翌日から2年が過ぎると、時効により、給付を受けられなくなってしまいますのでご注意ください。

    (1)急病などその他やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき

    申請に必要なもの

    • 国民健康保険療養費支給申請書
    • 診療報酬明細書(レセプト)(医療機関で発行してもらう)
    • 領収書
    • 国民健康保険被保険者証(保険証)
    • 振込先の口座番号のわかるもの(通帳など)
    • 本人確認書類(別ウインドウで開く)

    (2)医師が治療上必要であると認めたコルセット、ギブスなどの治療用装具を装着したとき

    申請に必要なもの

    (3)医師の同意を得て、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき

    申請に必要なもの

    • 国民健康保険療養費支給申請書
    • 医師の同意書
    • 領収明細書(領収書及び内訳書)
    • 国民健康保険被保険者証(保険証)
    • 振込先の口座番号のわかるもの(通帳など)
    • 本人確認書類(別ウインドウで開く)

    (4)柔道整復の施術を受けたとき(すべてが対象となるわけではありません。)

    申請に必要なもの

    (5)輸血のための生血の提供を受けたとき(親族からの血液の提供を除きます。)

    申請に必要なもの

    • 国民健康保険療養費支給申請書
    • 医師の診断書(または意見書)
    • 生血代の領収書
    • 国民健康保険被保険者証(保険証)
    • 振込先の口座番号のわかるもの(通帳など)
    • 本人確認書類(別ウインドウで開く)

    (6)海外渡航中に治療を受けたとき(日本国内で保険診療と認められていない治療や診療目的の渡航の場合は対象となりません。)

    申請に必要なもの

    • 国民健康保険療養費支給申請書
    • 海外で受領した診療明細・領収書及び翻訳資料
    • 診療内容明細書FormA(※外国語で作成されているときは日本語の翻訳文が必要です)
    • 領収明細書FormB(※外国語で作成されているときは日本語の翻訳文が必要です)
    • 診療を受けた方のパスポート
    • 診療を受けた方の航空券など海外渡航が確認できる書類の写し
    • 調査に関わる同意書(※押印必要)(※海外療養を担当したものに照会することに関する同意書)
    • 国民健康保険被保険者証(保険証)
    • 振込先の口座番号のわかるもの(通帳など)
    • 本人確認書類(別ウインドウで開く)

    (7)負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により移送されたとき

    申請に必要なもの

    • 国民健康保険移送費支給申請書(※「医師の意見書」欄に医師による記入が必要です)
    • 領収書
    • 国民健康保険被保険者証(保険証)
    • 振込先の口座番号のわかるもの(通帳など)
    • 本人確認書類(別ウインドウで開く)

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