ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    入湯税

    • ID:1103

    入湯税とは

    入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備や観光振興に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

    なお、温泉地から温泉をトラック輸送した場合であっても、温泉法に規定される温泉を利用する入湯客については、入湯税の課税対象となります。

    納税義務者

    鉱泉浴場(温泉法に規定する温泉を利用する浴場)における入湯客

    ※ただし次の方は入湯税がかかりません。

    • 12歳未満の方
    • 共同浴場または一般公衆浴場における入湯者

    税額

    宿泊 入湯客1人1泊につき150円

    日帰り 入湯客1人1回につき 50円

    申告と納税について

    入湯税納入申告書

    鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、毎月1日から末日までに入湯客から料金と一緒に徴収した入湯税を翌月15日までに申告し納めます。

    入湯税納入申告書

    • 入湯税納入申告書

      入湯税を申告するときに使用します。シートごとに「日帰り」、「宿泊」、「日帰りと宿泊」に分かれています。

    新たに鉱泉浴場の経営を始める方

    鉱泉浴場を経営しようとする方は、「入湯税経営申告書」を、経営を開始する日の前日までに提出してください。

    入湯税の使途

    入湯税は地方税法第701条により、次のような費用に充てられます。

     1.環境衛生施設の整備

     2.鉱泉源の保護管理施設の整備

     3.消防施設その他消防活動に必要な施設の整備

     4.観光の振興

     5.観光施設の整備

    関市では、誘客宣伝や観光の振興などの費用に入湯税を使っています。

    お問い合わせ

    関市 財務部 税務課 庶務諸税係
    電話: 0575-23-8874 ファクス: 0575-21-2308


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます