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あしあと

    関市認定外道路や水路等を占(使)用するとき

    • ID:1312

    関市認定外道路(赤道・農道)や水路・河川に通路橋等の工作物などを設け継続して使用する場合

    関市法定外公共物工作物新築(改築・除却)許可申請書(下記添付ファイル参照)に添付書類(位置図・字絵図・横断図・縦断図・構造図・承諾書等)をつけて提出してください。また、占用物件により金額は異なりますが、毎年関市法定外公共物占用料がかかります。(法令上、減免になることもあります)ただし、法令上許可できない場合がありますので詳しくは建設総務課管理係まで問い合わせてください。

    許可済みの関市法定外公共物占用を完成前に変更したい場合

    構造変更等があった場合は、関市法定外公共物占使用等・制限行為許可事項変更許可申請書(下記添付ファイル参照)に、変更図面を添付して提出してください。

    占用物件を撤去または側溝等の新設により不要になった場合

    関市法定外公共物許可事項廃止等届出書(下記添付ファイル参照)を提出してください。廃止を確認した翌年より占用料がかかりません。

    関市法定外公共物占用許可の権利を移転する場合

    関市法定外公共物権利義務移転承認申請書(下記添付ファイル参照)を提出してください。土地家屋の売買等で登記上の名義変更をしていても前所有者に関市法定外公共物占用料納付書を送付することになりますので変更の際は必ず申請してください。また、相続等の場合は、関市法定外公共物権利義務継承届出書(下記添付ファイル参照)を提出してください。

    承諾書について

    承諾書(下記添付ファイル参照)は、申請書を提出する場合に添付するものです。工事場所の地区の土木水利委員または区長等が同意していることを証明する文書ですので、事前に建設総務課にて土木水利委員等を確認し署名・印鑑をもらっていただきます。用水への排水や通路橋設置等地元の同意がないと許可できませんので必ず承諾書をもらってください。

    工事が完了したとき

    建設総務課で許可を受けた関市法定外公共物占用工事が完了した際に提出するものです。法定外公共物工作物等完成検査申請書(下記添付ファイル参照)に、施行前・施行中・施行後の写真を添付して速やかに提出してください。


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