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あしあと

    住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

    • ID:3419

    事前に登録することにより、その人に係る住民票の写し等を、本人の代理人及び第三者に交付した場合に、その交付した事実について登録者本人にお知らせする制度です。

    この制度により、住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害抑止、防止に役立ちます。
    また、本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。

    登録できる人

    関市に住民登録されている人、もしくは関市に本籍がある人
    (住民票の除票または除籍等のある人も含みます。)

    受付窓口

    • 市民課(本庁舎)
    • 洞戸事務所
    • 板取事務所
    • 武芸川事務所
    • 武儀事務所
    • 上之保事務所
    • 西部支所

    所在地や電話番号などの詳しいことは、受付窓口と各種手続き(市民課)でご確認ください。

    登録方法

    本人通知制度登録申込書に必要事項を記入し提出することで、登録ができます。

    必要なもの

    • 本人通知制度登録申込書
    • 登録する本人の本人確認書類  詳しくは本人確認についてをご確認ください。
    • 窓口へ来た人の本人確認書類  詳しくは本人確認についてをご確認ください。
    • 委任状(代理人が申請する場合)
    • 法定代理人が登録する場合は、法定代理人の資格を証明する書類
    • 通知の送付先を申込者の住民登録地以外の場所に指定する場合は、その理由及び送付先とする場所を明らかにする書類

    通知期間

    無期限

    通知対象となる証明書

    • 住民票の写し(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
    • 住民票の記載事項証明書(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
    • 戸籍の附票の写し
    • 戸籍謄抄本(全部記載事項証明、一部記載事項証明)
    • 戸籍の記載事項証明書
      (それぞれ除票または除籍等を含みます。)

    ※同一世帯員または戸籍に記載されている人であっても、事前に登録された人以外は通知の対象となりません。

    通知の対象除外

    • 国または地方公共団体の機関からの請求
    • 本籍及び筆頭者の記載を省略した住民票の写し及び住民票の記載事項証明書
    • 弁護士・司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理及び遺言状の作成、保全処分等の代理業務に使用するための請求

    通知内容

    交付年月日、交付した証明書の種類、通数、請求者の種別(代理人または第三者)

    ※証明書を取得した個人の情報は通知されません。

    第三者交付に関する内容について

    第三者へ住民票の写し等を交付したことに関する申請内容については、関市個人情報保護条例の規定に基づき、本人より開示請求をすることができます。
    ただし、関市個人情報保護条例第15条から第19条までの規定により自己に関する個人情報を開示することになりますので、申請内容すべてが開示されるわけではありません。

    詳しくは個人情報保護条例のページをご覧ください。

    登録の変更について

    登録者の氏名・通知先の住所等が変更になった場合、関市内の変更であっても変更の届出が必要になります。
    変更の届出がない場合、登録が廃止になる場合がありますのでご注意ください。

    住民登録の異動や戸籍届出等で、新たに通知の対象としたい住民票の写し等ができた場合、関市内の変更であっても新たに登録の申込が必要になります。
    新たに申込をしない場合、通知の対象とはなりませんのでご注意ください。

    お問い合わせ

    関市役所市民環境部市民課(北庁舎1階)

    電話: 0575-23-7700

    ファクス: 0575-21-0479

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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