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あしあと

    給水装置工事と排水設備工事について

    • ID:4059

    給水装置工事と排水設備工事に関する書類の様式です。

    申請書提出から使用開始までの流れ

    〇⇒ 申請者(届出人)から市へ提出 
    ◆⇒ 市から申請者(届出人)へ交付

    給水装置工事・排水設備工事の申請手順
    工程給水装置工事排水設備工事
    工事承認申請

    給水装置工事・排水設備工事承認申請書
    給水装置・排水設備工事原簿
    貯水槽帳票
    ※着工の3日前までに提出

    市長の承認◆給水装置工事・排水設備工事承認決定通知書

    ◆審査及び完成検査手数料納付書            ◆加入金納付書
    ※加入金は対象者のみ

    ◆完成検査手数料納付書
    給水取り出し※書類の提出は不要です 
    完成

    給水装置工事・排水設備工事完成届
    給水装置工事・排水設備工事検査チェックシート    ※完成後速やかに提出
    ※完成検査手数料の納付済を確認
    上水道・下水道使用開始等届

    完成検査※主任技術者の立会い※責任技術者の立会い
    ◆検査済証

    その他

    1. 完成検査の申込みは、給水装置工事、排水設備工事とも水道課の窓口へ
    2. 道路占用の許可申請は、給水装置工事、排水設備工事とも下水道課の窓口へ
    3. 道路使用の許可申請は、関警察署の窓口へ
    4. 給水管の取出し工事及び排水管の自費工事の際は、道路占用許可書、道路使用許可書等を現場に掲示してください。
    5. 給水装置・排水設備工事原簿は、A4の90kg以上の上質紙で作成してください。

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