70歳になったら高齢受給者証を忘れずに
[2019年7月30日]
ID:4616
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70歳になられた国民健康保険の方に高齢受給者証を交付します。
お医者さんにかかるときに、保険証と一緒に高齢受給者証を提示すると自己負担が軽減されます。
ただし、現役並み所得者は除きます。
高齢受給者証で医療を受ける期間は、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日までです。
75歳からは後期高齢者医療制度で医療を受けることとなります。
高齢受給者証で医療を受けられるようになる月の前月の末日までに送付します。
高齢受給者証で医療が受けられる期間になっても、高齢受給者証が届かないときはご連絡願います。
お医者さんにかかるときには、国民健康保険証と一緒に高齢受給者証も窓口に提示してください。
高齢受給者証は、医療を受けるときの自己負担割合を示す証明書になります。
窓口に提示しないと本来の自己負担割合で医療が受けられないことがあります。この場合、差額があるときには申請により認められると後から支給されます。
【所得区分が「一般」「低所得者Ⅱ」「低所得者Ⅰ」の方】
70歳になる誕生月の翌月から、窓口負担割合は2割。
【現役並み所得者の方】
窓口負担割合は3割。
ただし、同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数および収入金額によっては、申請により2割負担となる場合があります。
高齢受給者証は毎年8月に更新し、翌年7月31日(年度途中で70歳になられた方は該当月から最初の7月31日)までが有効期限です。
ただし75歳になられる方は、75歳の誕生日の前日までが有効期限となります。誕生日からは国民健康保険に代わって後期高齢者医療制度に加入します。また、有効期限内に国保資格の異動や所得の修正などがあった場合は、自己負担割合を再判定します。
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