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あしあと

    柔道整復師、はり・きゅう、マッサージの施術を受けられる方へ

    • ID:5331

    柔道整復師の施術を受けられる方へ

    国民健康保険が使えるのはどんなとき?

    ■医師や柔道整復師に骨折、脱臼、打撲及び捻挫等と診断または判断され、施術を受けたとき(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です)

    ■骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき

    【おもな負傷例】  日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき

    治療を受けるときの注意

    ■以下の場合は国民健康保険の対象になりません。

    ・疲労性、慢性的な要因からくる肩こりや筋肉疲労による施術

    ・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術

    ・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの

    ・労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷による施術 

    ■療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら国民健康保険(保険年金課)へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を国民健康保険に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの接骨院等の窓口では、病院、診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。

    ※「受領委任」の場合は柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要となります。

    ■施術が長期に渡る場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。

    はり・きゅうの施術を受けられる方へ

    国民健康保険が使えるのはどんなとき?

    ■主として神経痛、リウマチ、頸腕(けいわん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎(けいつい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたとき

    治療を受けるときの注意

    ■治療を受けるにあたって国民健康保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。

    ■保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても国民健康保険の対象にはなりません。

    マッサージの施術を受けられる方へ

    国民健康保険が使えるのはどんなとき?

    ■筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたとき

    治療を受けるときの注意

    ■マッサージの施術を受けるにあたって保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。

    ■単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりません。

    医療費の適正化のために

    国民健康保険の療養費は、あなた、そして国民健康保険に加入されている方々の国民健康保険税等から支払われます。

    医療費の適切な支出のため、次のことをお願いします。

    負傷原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください

    ■「いつ・どこで・何が原因で負傷したのか・どんな症状があるのか」をきちんと話しましょう。

    ■外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合は、国民健康保険は使えません。

    交通事故等による第三者行為に該当する場合は、示談前に必ず保険年金課へお電話ください。また、「第三者の行為による被害届」等を保険年金課に提出してください。

    領収証は保管しておき、医療費通知で金額・日数の確認をしてください

    ■領収証は、確定申告の医療費控除を受ける際にも必要になりますので大切に保管してください。

    治療内容について保険年金課よりお尋ねすることがあります。

    施術日や施術内容等について照会させていただく場合があります。

    柔道整復師等の施術を受けたときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収書等を保管し、照会がありましたらご自身でご回答できるよう、ご協力をお願いします。


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