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あしあと

    上下水道工事に伴う道路占用許可等の申請

    • ID:5398

     上・下水道の取り出し工事や廃止工事を行う場合は、道路や水路の占用許可が必要になります。

     上・下水道とも、工事を行う前に下水道課に申請してください。

    占用申請書作成の手引きを公開しました

     上下水道工事を施工するときに必要になる道路占用申請について、作成の手引きを公開しました。申請に必要な書類と提出時の組み方、申請時の注意点、舗装復旧や道路規制計画の例示等が掲載されていますので、道路占用申請書作成の前にご一読ください。

    占用許可申請の流れ

    1. 工事施工者が占用許可申請書を下水道課に提出
      洞戸、板取、武芸川、武儀、上之保の地域内で占用許可が必要な工事を行う場合は、申請書を各地域事務所に提出
      ※地域事務所に提出する申請書を下水道課に提出された場合は、1・2日余分に日数がかかります。
    2. 関市が申請書の内容を確認した後、道路管理者に提出
      ・国道156号 → 国土交通省中部地方整備局 岐阜国道維持出張所
       ※国道156号の申請のみ手続きが異なります。事前に下水道課までご相談ください。
      ・国道248号・国道418号・県道 → 岐阜県美濃土木事務所
      ・市道・法定外道路 → 関市建設部建設総務課
      ・私道  → 関市水道部内決裁のみ
    3. 道路管理者は、交通規制(全面通行止め)を伴う申請については、関警察署に道路法第95条の2第1項の規定に基づく意見聴取を行う。
    4. 道路管理者が申請書の内容を確認した後、許可書を発行
    5. 下水道課から工事施工者に許可の連絡
    6. 下水道課で許可書を受け取る
    7. 県道・国道の場合は着手届を提出
    8. 工事完了後、工事施工者が速やかに完了届を下水道課に提出

    ※完了届が提出されないと、工事完成後2年を経過した後も道路の補修工事を求められます。また、工事に欠陥などがあり、それを原因とする事故等が発生した場合は、被害者から損害賠償を求められることがあります。

    占用許可申請書及び添付文書について

    国道や市道など、工事を行う道路により申請に必要な書類や手続きが異なりますので、以下から必要な様式をダウンロードしてください。

    道路占用許可申請様式
    様式記入例
    国道・県道Excel / PDFPDF
    市道Excel / PDFPDF
    市道占用の廃止Excel / PDFPDF
    農道・水路等Excel / PDFPDF
    農道・水路等占用の廃止Excel / PDFPDF
    私道・私有地Excel / PDFPDF
    占用申請書作成の手引きPDF
    舗装復旧の考え方と標準図

    PDF
    交通規制関連図

    PDF

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