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あしあと

    住民税の特別徴収

    • ID:5635

    住民税の特別徴収とは

    特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように給与支払者(事業主)が給与の支払いを受ける者(従業員等)の毎月の給与から個人の住民税額を差引き、翌月の10日までに納入していただく制度です。

    給与の支払いを受けている方に対する住民税については、特別徴収の方法によって徴収することとされています。

    ※ 特別徴収に関する各種手続きについては、こちらをご覧ください。

    ※ 給与支払報告書の提出については、こちらをご覧ください。

    個人住民税の特別徴収制度や取り組みの推進について

    こちら(岐阜県)からご確認ください。

    広報物

    特別徴収税額の通知書について

    本市に住所を有する従業員等の特別徴収税額については、「特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)」を事業主あてに5月20日ごろに送付いたします。同封の「特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」は、5月末までに従業員等へお渡しください。

    納入方法について

    税額通知書に記載の税額を6月から翌年5月までの12回で毎月の給与から徴収して、翌月の10日まで(10日が日曜日・祝日にあたるときは、翌日、土曜日にあたるときはその翌々日、その日が祝日のときはその翌日)に納入してください。

     

    異動のあった翌月以後の税額については、異動月に応じて次に記載のとおり納入していただくことになります。

    • 従業員等が6月1日から12月31日までに退職等した場合

    未徴収税額については、従業員等の申出により、給与または退職手当等から、一括徴収して納入することができます。

    一括徴収しない場合は、後日、納税通知書によって未徴収税額をご本人に納付していただくことになります。

    • 従業員等が1月1日から4月30日までに退職等した場合

    未徴収税額については、従業員等の申出の有無にかかわらず、給与または退職手当等から必ず一括徴収してください。

     

    また、退職手当等が支払われる場合には、所得税の源泉徴収と同様に、退職手当等に対する税額を一括徴収して、退職年の1月1日現在の従業員等の住所地の市区町村に納入していただくことになります。

    退職所得にかかる住民税については、詳しくはこちらをご覧ください。

    未徴収税額の一括徴収について

    未徴収税額(退職等した月の翌月以降の月割額)の一括徴収は、従業員等の納税の便宜等を考えて設けられた制度となります。一括徴収にご協力いただきますようお願いします。

    ※特に、外国人の方や住所の変わる方については、退職後の納税が困難になることから、なるべく一括徴収していただくようにお願いします。

    ただし、次の場合は、一括徴収する必要がありません。

    • 再就職先で特別徴収を継続する場合
    • 5月31日までに支払われる給与または退職手当等が未徴収税額より少ない場合
    • 死亡による退職である場合

    特別徴収税額の変更について

    特別徴収対象者の方に税額の変更が生じたときは、市から税額変更通知書を送付しますので、その後は変更後の税額で納入してください。

    お問い合わせ

    関市 財務部 税務課 市民税係(南庁舎1階)
    電話: 0575-23-8893 ファクス: 0575-21-2308


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