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あしあと

    戸籍謄本・戸籍抄本等の郵送請求方法

    • ID:6015

    郵送請求の方法

    以下の書類を請求先へ送付してください。

    1.申請書

    申請書のダウンロードのページから申請書をダウンロードして使用してください。

    ダウンロードできない場合は、便箋等に以下の事項を記載してください。

     (1)申請者の住所、氏名(署名または記名・押印)、昼間に繋がる連絡先(電話番号)、請求対象者との関係

     (2)必要な戸籍の本籍、筆頭者氏名、必要な証明書の種類と必要通数

     (3)使いみち  

    2.手数料

    ・手数料は定額小為替・普通為替でお願いします。(郵便局でお求めください。)なお、現金を普通郵便で送ることは郵便法により禁止されておりますのでご注意ください。

    ・定額小為替の指定受取人(おなまえ)や受取人のおところ、おなまえ欄の記入は不要です。

    ・手数料の額は市町村により異なります。関市以外へ請求される場合は、本籍地の市区町村役場へご確認ください。

    3.返信用封筒(返信用切手を貼付して宛名を書いたもの)

    ・返送先は、原則として住民登録のある住所になります。

    4.本人確認書類の写し

    5.関係のわかる戸籍

    ・取りたい戸籍に自分の名前が載っていない場合は、関係のわかる戸籍(コピーしたもの、もしくは原本)を添付してくださ

     い。原本は返却します。

    6.任意代理人の場合は委任状

    ・本人の配偶者、直系血族の方が請求される場合は不要です。

    7.法定代理人の場合は、法定代理人であることがわかる資料(戸籍全部事項証明書等)

    8.第三者による請求の場合は、戸籍の請求が正当なものであることが確認できる疎明資料

    9.その他

    ・手数料の支払手段がないため、海外からの請求はできません。

     日本国内にいる方を代理人としてご請求ください。この場合、委任状が必要となります。

     なお、配偶者または直系の親族が請求する場合は委任状は必要ありません。(ただし、身分証明書は本

     人以外が申請される場合は委任状が必要となります。)

    ・独身証明書について、郵送による請求は本人に限られます。

    コンビニ交付サービス

    戸籍謄本・抄本、戸籍の附票の写しは個人番号カード(マイナンバーカード)を取得されている方は、全国のコンビニ店舗などで取得できます。

    ※住所地が関市以外であり、本籍地が関市の方は、戸籍証明書、戸籍の附票の写しの取得において、事前に関市への利用登録申請が必要になります。

    詳しくはコンビニ交付サービスについてをご覧ください。



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