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あしあと

    国民健康保険税(特別徴収)仮徴収について

    • ID:6053

    国民健康保険税(特別徴収)仮徴収のご案内

    国民健康保険税の納付が特別徴収(年金天引き)の方には、『国民健康保険税特別徴収(仮徴収額)納税通知書』を4月上旬に送付します。

    4月、6月、8月の特別徴収額(仮徴収分)は、前年度2月に年金天引きされた特別徴収額と同額となります。

    なお、10月、12月、翌年2月の特別徴収額(本徴収分)については、6月に決定(本算定)し、改めて通知します。

    特別徴収となるには

    特別徴収は下記の1から5の条件をすべて満たす方が対象となります。

    1. 世帯主が国民健康保険被保険者の方

    2. 世帯の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の方

    3. 世帯主の介護保険料が特別徴収されている方

    4. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上の方

    5. 介護保険料と国民健康保険税との合算額が年金受給額の2分の1以下の方

     

    特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)へ変更もできます

    年金からの天引き(特別徴収)を希望しない場合は、申出により口座振替(普通徴収)納付に変更できます。

     1.金融機関で口座振替の申込みをしてください。(口座振替設定済の方は2へ)

         持ち物   通帳、届出印

     2.保険年金課、各地域事務所にて納付方法変更申出書を提出してください。

         持ち物   保険証、印鑑、口座振替依頼書ご本人控え(口座振替新規の方)

    ※口座振替不能などで滞納となった場合は、特別徴収(年金天引き)に変更される場合があります。

    ※国民健康保険税に滞納がない方が対象です。


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