ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の届出

    • ID:6633

    取得手続

    販売店などからの購入

    1. 標識交付申請書
    2. 販売証明書(購入時に販売店などが発行するもので、車名・車台番号・排気量・販売者の住所、名前があるもの)

    廃車済み車両の譲渡

    1. 標識交付申請書
    2. 市町村が発行した廃車済証明書(紛失の場合は旧所有者が届出をしていた市町村で再発行してもらってください)
    3. 譲渡証明書(旧所有者の住所・氏名が自筆で記入してあるもの)

    他市町村の標識がついた車両の譲渡

    1. 標識交付申請書および標識返納書※標識交付申請書譲渡欄および標識返納書に旧所有者の住所・氏名が自署で記入してあること。
    2. 標識(ナンバープレート)
    3. 標識交付証明書(旧所有者の市町村で発行されたもの)

    ※他市町村の標識を紛失した場合または軽自動車税(種別割)に未納がある場合は、当市での廃車手続はできませんので、該当市町村での廃車手続を済ませてから届出をしてください。

    関市への転入(廃車済み車両の届出)

    1. 標識交付申請書
    2. 市町村が発行した廃車済証明書(紛失の場合は届出をしていた市町村で再発行してもらってください)

    関市への転入(他市町村の標識がついた車両の届出)

    1. 標識交付申請書および標識返納書
    2. 標識(ナンバープレート)
    3. 標識交付証明書(転入前の市町村で発行されたもの)

    ※他市町村の標識を紛失した場合または軽自動車税(種別割)に未納がある場合は、当市での廃車手続はできませんので、該当市町村での廃車手続を済ませてから届出をしてください。

    上記以外による取得

    ※販売証明書または譲渡証明書等がない車両の届出をする場合は市役所税務課庶務諸税係までお問い合わせください。

    廃車手続

    標識返納(廃車)

    1. 標識返納書
    2. 標識(ナンバープレート)
    3. 標識交付証明書
    • 標識を返却できない場合は、標識等き損・亡失始末書を提出してください。き損・亡失の場合は、弁償金として200円が必要となります。
    • 盗難にあった場合は、警察に盗難届を出した後、廃車手続きをしてください。(盗難届出日、届出警察署、盗難届受理番号を控えてお越しください)

    名義変更(譲渡)手続

    関市の標識がついた車両の譲渡

    原付の所有者を変更する手続です。関市居住者同士の場合は、標識(ナンバープレート)をそのまま利用することもできます。

    1. 標識交付申請書および標識返納書※標識交付申請書譲渡欄および標識返納書に旧所有者の住所・氏名が記載があること。
    2. 標識(ナンバープレート) ※標識を変更しない場合は不要です。
    3. 標識交付証明書
    • 標識を返却できない場合は、標識等き損・亡失始末書を提出してください。き損・亡失の場合は、弁償金として200円が必要となります。

    申請書

    申請書は原則、押印不要となります。

    原動機付自転車・小型特殊自動車の取得・廃車・名義変更(譲渡)の手続時に届出者の本人確認を行います。

    本人確認のために窓口で提示していただく書類

    1. 法令に基づき官公署の発行した顔写真のある書類
       運転免許証、パスポート(旅券)、住民基本台帳カード(顔写真のあるもの)、在留カードなど
    2. 法令に基づき官公署等が発行する書類
       健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、納税通知書、年金証書など
    3. その他、通常本人しか持ち得ない本人を証する書類

    (注意)2および3については、2種類以上の書類の提示が必要です。

    関市に住民登録のない方がバイクを取得した場合

    市内に原動機付自転車の定置場がある方については、次の書類が必要です。

    • 市内に居住していることがわかるもの(アパートの賃貸借契約書、公共料金支払い領収書等、市内の住所が記入してあるもの)の写し
    • 運転免許証の写し
    • 学生証の写し(学生に限る)

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます