ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    農地中間管理事業のご案内

    • ID:7381

    農地中間管理事業について

    農地の耕作を続けることが難しい。農地を貸したいけれど知らない人に貸すのは不安がある。そのような時は、農地を借りて拡大したい農家や農地集約して経営を効率化したい農家に、農地を貸して有効活用する「農地中間管理事業」をご利用ください。

    農地中間管理事業は、公的機関(農地中間管理機構)が中間に入って農地の貸し借りを行う、農地の貸し借りの仕組みです。お気軽にご相談ください。

     

    農地中間管理事業とは・・・・

    農地中間管理機構(岐阜県では、一般社団法人 岐阜県農畜産公社が農地中間管理機構として岐阜県から指定を受けています。)が、農地の中間受け皿となり、所有者から耕作を続けることが難しくなった等の農地を借受け、農業の担い手等にまとまりのある形で利用できるように配慮して貸付けを行う事業のことをいいます。

     

    機構が借受ける農地について・・・・

    1.対象農地は、農業振興地域内の農地となります。用途区域(市街地)内の農地は、借受けできません。

    2.農地として利用が著しく困難な遊休農地等や担い手が耕作すると見込まれない農地は借受けできません。

    3.貸付け期間は、概ね10年以上が基本となります。

    4.農地の貸付け先(担い手)は、機構に一任いただきます。

    5.機構が借受けしてから2年間を経過しても貸付け先が決定しない場合などは、借受けの契約を解除する場合があります。

     

    農地中間管理事業を活用して所有する農地を貸付けたい人は・・・・

    添付ファイルの(様式第1号関係参考様式)貸付希望農用地一覧(仮受付用)に、氏名、所有者の住所、土地の表示、地目、面積、貸付希望年数を記載のうえ、農林課までご相談ください。

     


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます