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あしあと

    医療費が高額になったとき

    • ID:7457

    高額療養費について

    医療費が高額になったとき、申請することにより、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給します。

    高額療養費に該当された方には、診療月の約4か月後に申請勧奨通知と高額療養費支給申請書を送付します。

    ※診療を受けた月の翌月の初日から2年が過ぎると、時効により、給付を受けられなくなってしまいますのでご注意ください。

      入院や高額な外来診療を受ける場合、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付を受ければ、その認定証の提示により医療機関の窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。また、マイナ保険証を利用すれば限度額適用認定証の事前申請が不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。なお、自己負担限度額は年齢や所得区分によって異なります。

     

    70歳未満の場合

    ※1 所得区分は、「基礎控除後の総所得金額等」にあたり、1月から7月までは前々年、8月から12月までは前年の所得で判定します。所得の申告がない場合は所得区分(ア)とみなされます。

    ※2 過去12か月以内に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額。

    ※3 住民税非課税世帯を除く。

    70歳未満の自己負担額の計算方法

    1. 月の1日から末日まで、つまり暦月ごとの受診について計算します。

    2. 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。

    3. 同じ医療機関の場合でも、歯科は別計算となります。また、外来・入院も別計算となります。

    4. 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは、支給の対象外となります。

    同じ世帯で合算して自己負担限度額を超えたとき

     一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分を支給します。

     この場合は、申請して認められた場合に支給します。

     

    70歳以上75歳未満の場合

    ※1 住民税課税所得145万円以上で、医療費の自己負担割合が3割の方。ただし70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満か、または国保を脱退して後期高齢者医療制度に移行した方を含めて合計520万円未満の方は、申請により「一般」の区分となります。

    ※2 住民税課税世帯で、医療費の自己負担割合が2割の方。

    ※3 住民税非課税世帯で、低所得者Ⅰ以外の方。

    ※4 住民税非課税世帯で、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方。

    ※5 過去12か月以内に、Bの限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額。

    70歳以上75歳未満の自己負担額の計算方法

    1. 月の1日から末日まで、つまり暦月ごとの受診について計算します。

    2. 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯内で70歳以上の方を合算して計算します。

    3. 病院・診療所・歯科の区別はありません。また、調剤薬局の自己負担額も合算します。

    4. 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは、支給の対象外となります。

    月の途中で75歳の誕生日を迎え後期高齢者医療制度の被保険者となる場合

     それぞれの医療制度で、自己負担限度額を本来の2分の1にして計算されます。

     

    70歳未満と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯の場合

     70歳未満と70歳以上の方が同じ世帯の場合でも合算することができます。

     1. 70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額をまず計算します。

     2. それに70歳未満の方の合算対象額(21,000円以上)を加えて、70歳未満の方の自己負担限度額を適用して計算します。

     

     

    高額療養費の申請に必要なもの

    ※高額療養費に該当された方には、診療月の約4か月後に申請勧奨通知と高額療養費支給申請書を送付します。

     

     

    限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について

    入院や高額な外来診療を受けるとき、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示すると、一医療機関の窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。

    限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)が必要な方

    1. 70歳未満の方

    2. 70歳以上75歳未満で、所得区分が「現役並み所得者Ⅱ」「現役並み所得者Ⅰ」「低所得者Ⅱ」「低所得者Ⅰ」の方

    ※70歳以上75歳未満で、所得区分が「現役並み所得者3」「一般」の方は、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の提示で、自己負担限度額までの請求となるため、改めて限度額適用認定証は必要ありません。

    マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
    限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

    限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の申請に必要なもの

    ※国民健康保険税を滞納していると原則交付できません。

     

     

    国民健康保険特定疾病療養受療証について

    高額な治療を長期間継続して行う必要がある、厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の方は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担1か月10,000円、人工透析を要する70歳未満の所得区分(ア)(イ)の方は20,000円までとなります。

    ※申請のあった日の属する月の初日から有効となります。

    厚生労働大臣が指定する特定疾病

    • 人工透析が必要な慢性腎不全
    • 先天性血液凝固因子障害の一部
    • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

    国民健康保険特定疾病療養受療証の申請に必要なもの

    ※必ず「国民健康保険特定疾病認定申請書」の医師の意見書欄に、担当医師の証明をもらってください。ただし、国民健康保険加入前に「特定疾病療養受療証」の交付を受けていた方は、その写しを添付した場合、医師の証明は省略できます。

     

     

    高額医療・高額介護合算療養費制度について

    高額医療・高額介護合算療養費制度とは、国民健康保険と介護保険の自己負担額の合計額が1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)で一定の金額(限度額)を超えた場合、申請することにより限度額を超えた額が支給される制度です。

    該当された方には、毎年3月から5月頃までに「高額介護合算療養費等支給申請書」を送付します。

    ※基準日の翌日から2年を過ぎると、時効により、給付を受けられなくなってしまいますのでご注意ください。

    70歳未満の場合

    70歳以上75歳未満の場合

    高額医療・高額介護合算療養費の申請の方法

    該当された方には、毎年3月から5月頃までに「高額介護合算療養費等支給申請書」を送付します。

    支給申請は、基準日(毎年7月31日)現在に加入している医療保険(後期高齢者医療制度、国民健康保険、職場の健康保険など)で申請してください。計算対象期間中に死亡等による清算対象者がいる場合は、その死亡等した日を基準日とし、申請することになります。

    ※対象期間中(毎年8月1日~翌年7月31日)に医療保険の異動があった世帯員がいる場合は、異動前の医療保険者が交付する「自己負担額証明書」が必要となります。

    ※対象期間中(毎年8月1日~翌年7月31日)に関市介護保険以外の介護保険の利用があった場合は、その介護保険者が交付する「自己負担額証明書」が必要となります。

    ※申請から支給まで4か月程度を要します。


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