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あしあと

    関農業振興地域整備計画

    • ID:8150

    農業振興地域整備計画とは

     『農業振興地域の整備に関する法律』(農振法)に基づいて、県が指定した農業振興地域(農業の振興を図る区域)の中の基盤となる優良な農地や、地域の特性に応じて保護すべき農地を市が農用地等として定めているほか、農業の振興を図る事業などを定めた計画です。

     農用地は、保護すべき農業用地として、多面的機能交付金等の国の補助事業を受けられますが、農地法の制限(農地転用制度)に加え、農振法でも開発行為等が制限されます。

     農用地等は土地の表示(地番)毎に用途区分(土地の使い方)が指定されており、他の用途に使用することはできません。
     他の用途に使用したい場合には、整備計画を変更する手続きが必要となります。

    関農業振興地域整備計画(令和3年6月9日公示分)

    (令和3年6月9日現在)
     農業振興地域の整備に関する法律に基づく、農業振興地域整備計画

     (関市内の全農業振興地域対象)

          ※ 地域図は細部まで表示できません。

          ※ 個々の筆については、農業振興地域整備計画書の農用地利用計画(農用地区域リスト)をご確認ください。

    農業振興地域整備計画変更


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