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あしあと

    軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の取扱いについて

    • ID:8314

     介護保険制度における軽度者に対する福祉用具貸与について、その状態像から使用が想定しにくいため、保険給付の対象外となっている福祉用具がありますが、軽度者の中でも法令で定められた基準に該当する方は、それらの福祉用具の貸与について、保険給付の対象として認められます。

     そのための申請は、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターの担当職員が行います。手続き・様式については、以下の文書をご覧ください。

     

     

    ケアマネジャーおよび地域包括支援センター職員の方へ

    主治医連携連絡票等の依頼の際にご活用ください。

    福祉用具貸与の例外給付についてのお願い


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