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あしあと

    特定不妊治療費助成事業

    • ID:9279

    特定不妊治療費助成事業

    体外受精や顕微授精の特定不妊治療を受けられたご夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成しています。 

    令和3年3月29日から、特定不妊治療費の助成内容を変更しました。

    助成内容の変更が適応されるご夫婦は、令和3年1月1日以降に治療を終了したご夫婦が対象です。

    詳しい申請方法等は、添付ファイルの「説明」をご覧ください。

    【対象の緩和、所得要件の撤廃、助成回数の拡充】

    1.ご夫婦の婚姻状況について、事実婚(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある)を認める。

    2.所得要件(夫婦合算の所得額730万円未満)の撤廃

    3.通算助成回数6回(特定不妊治療開始時の妻の年齢が40歳以上の場合は通算3回)としていますが、過去に治療を受けた後、出産した場合は、出産前の助成回数をリセットする。

    助成内容

    初回申請に限り20万円、2回目以降は10万円

    対象者

    ・夫婦のいずれか一方または両方が助成金の交付申請をした日まで1年以上市内に住所があること。(事実婚も含む)

    ・特定不妊治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。

    ・岐阜県が指定する医療機関で特定不妊治療(体外受精や顕微授精)を受けていること。

    ・岐阜県特定不妊治療費の助成を受けていること。

    ・市税、保育料、水道料金、下水道使用料その他、市に納付すべき金銭を滞納していないこと。

    令和3年3月29日以降の申請書類


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