特定不妊治療費助成事業
- ID:9279
特定不妊治療費助成事業
体外受精や顕微授精の特定不妊治療を受けられたご夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成しています。
令和3年3月29日から、特定不妊治療費の助成内容を変更しました。
助成内容の変更が適応されるご夫婦は、令和3年1月1日以降に治療を終了したご夫婦が対象です。
詳しい申請方法等は、添付ファイルの「説明」をご覧ください。
【対象の緩和、所得要件の撤廃、助成回数の拡充】
1.ご夫婦の婚姻状況について、事実婚(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある)を認める。
2.所得要件(夫婦合算の所得額730万円未満)の撤廃
3.通算助成回数6回(特定不妊治療開始時の妻の年齢が40歳以上の場合は通算3回)としていますが、過去に治療を受けた後、出産した場合は、出産前の助成回数をリセットする。
助成内容
初回申請に限り20万円、2回目以降は10万円
対象者
・夫婦のいずれか一方または両方が助成金の交付申請をした日まで1年以上市内に住所があること。(事実婚も含む)
・特定不妊治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
・岐阜県が指定する医療機関で特定不妊治療(体外受精や顕微授精)を受けていること。
・岐阜県特定不妊治療費の助成を受けていること。
・市税、保育料、水道料金、下水道使用料その他、市に納付すべき金銭を滞納していないこと。
令和3年3月29日以降の申請書類
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)市民健康課(日ノ出町1丁目3-3 保健センター内)
電話: 0575-24-0111
ファクス: 0575-23-6757
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます