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あしあと

    自治会活動保険

    • ID:9532

    自治会のコミュニティ活動を安心して行っていただくために、関市が自治会活動保険に加入しています。

    これは、自治会の行事や活動によって生じた事故やケガなどの損害を補償するものです。

    事故が保険適用されるかどうかは、保険契約を締結した保険会社が最終的に判断します。

    万が一事故があった場合には、自治会長を通じて保険会社にご連絡ください。

    令和5年度の契約内容、保険取扱い事務所は次のとおりです。

     

    【保険期間】

    令和5年4月1日午後4時から令和6年4月1日午後4時まで

    【保険の内容】

    1.  賠償責任補償・・・自治会施設の欠陥や自治会活動等によって生じた対人・対物事故による賠償責任の補償

       ◎1事故につき2億円限度

      (例)・清掃活動中に近くにとめてあった車に石が飛びフロントガラスにヒビが入った。

     

    2.  傷害補償・・・住民が自治会活動中に傷害事故にあった場合の補償

      ◎死亡保険金(1保険者につき)500万円

         ◎後遺障害保険金(1保険者につき)500万円

         ◎入院(1保険者、1日につき) 3,000円

         ◎通院(1保険者、1日につき) 2,000円

      (例)・清掃活動中に転倒し負傷した。

          ・自治会対抗野球大会中に肉離れをおこした。

          ・広報誌を配布中に転倒し負傷した。

     

    3.  傷害見舞費用補償・・・自治会活動に参加中の住民の親族等がケガをし8日以上入院をした場合、または事故の日から180日以内に後遺障害が生じたときや死亡した場合に見舞金を補償

      ◎傷害見舞費用(1事故につき)10万円限度

      (例)・自治会のお祭りに自治会員の親族(自治会員以外)が参加しケガをした。

     

    4. 費用損害補償・・・屋外で行う自治会活動等が降水で中止または延期になった場合に、仕出し弁当やキャンセル料等の支出について費用を補償 

      ◎1事故損害額の70%で30万円限度

     

    【その他】

      自治会が主体的に行う事業のほか、市が主催する事業に自治会として参加する場合も保険の対象になります。なお、事故が保険適用されるかどうかの最終判断は、市と保険契約を締結した保険会社が行うことになります。

     

    【申請・問い合わせ先】

    令和5年4月1日午後4時から令和6年4月1日午後4時まで

         取扱い保険事務所  (株)フジヨシ

                       関市下有知397-2

                       電話    0575-23-7770

                       ファクス 0575-23-7775 

     

     

    お問い合わせ

    関市役所協働推進部市民協働課(北庁舎3階)

    電話: 0575-23-7711

    ファクス: 0575-23-7744

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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