ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    平成28年度から適用される個人住民税の主な改正について

    • ID:10139

    個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し

     年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額を前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の年税額の2分の1に相当する額とすることとされました。

     また、賦課期日(1月1日)後に関市外に転出した場合や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収が継続することとされました。

     適用時期 平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用されます。

    公的年金からの天引きが前年から継続の方の例

    仮徴収

    本徴収

    4月

    6月

    8月

    10月

    12月

    翌年2月

    現行

    前年度分の本徴収税額÷3

    (前年2月分と同額)

    (公的年金特別徴収年税額―仮徴収額)÷3

    改正

    前年度分の公的年金特別徴収年税額÷6

    (公的年金特別徴収年税額―仮徴収額)÷3

    公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度の改正

     公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度については、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける者は、この制度を適用できないこととされました。

     この改正は、平成27年分以後の所得税に適用されます。

    ふるさと納税の特例控除額の引上げ

     ふるさと納税に係る寄附金税額控除について、基礎控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10%から20%に拡充されました。

    ふるさと納税の特例控除額の引上げ

    住民税に適用する課税年度

    基礎控除に加算される特例控除額の上限

    改正前

    平成21年度~平成27年度

    所得割額の10%

    改正後

    平成28年度~

    所得割額の20%

    ※平成27年1月1日以後に支出するふるさと納税、平成28年度住民税から適用になります。

      平成27年分以降、課税所得金額が4,000万円を超えた場合は所得税率が40%から45%となります。

    ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

     確定申告の不要な給与所得者等が、自分の生まれ故郷や応援したい都道府県・市区町村に対し寄附(ふるさと納税)をした場合、所得税の確定申告を行わなくても、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

     ※平成27年4月1日以後に行うふるさと納税で、寄附先の団体数が5団体以内の場合で確定申告(住民税申告含む)を行わない場合に限り適用されます。

    詳しくは、総務省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    住宅ローン控除の適用期限が延長されます

     個人住民税の住宅借入金等特別控除が受けられる居住年の適用期限が(平成29年12月31日)が、平成31年6月30日まで1年6月延長されました。

    住宅ローン控除の適用期限の延長

    居住年

    ~平成25年12月

    平成26年1月~3月

    平成26年4月~

    平成31年6月

    控除限度額

    所得税の課税総所得金額の5%

    (最高9.75万円)

    所得税の課税総所得金額の5%

    (最高9.75万円)

    所得税の課税総所得金額の7%

    (最高13.65万円)

     ※居住開始日が平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間であっても所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)が適用されるのは、住宅に適用される消費税率が8%または10%である場合です。


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます