避難場所・避難所について
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災害時の緊急避難場所・避難所について
市から避難情報が発表されたときや、ご自身で危険を感じたときは早めに避難行動を開始しましょう。あらかじめ水害や土砂災害、地震による災害から逃れるために、避難場所を確認しておきましょう。
指定避難所
- 災害により住家が損壊した場合などに、臨時に生活する施設です。
- 災害対策基本法第49条の7第1項に基づき、指定しています。
- 関市災害対策(警戒)本部の判断により、市職員が参集し、開設します。
指定避難所の一覧を確認するには、こちらをクリック(別ウインドウで開く)するか、下のPDFデータをダウンロードしてください。
指定避難所一覧
指定緊急避難場所
- 地域住民、自主防災会等の避難集合・待機場所です。市街地の住宅密集地内などで地震などの大規模災害時に発生した火災が延焼拡大した場合に、地区ごとに一時的に身を守るために避難する場所でもあります。
- 災害の種類によっては使用できません。
- 災害対策基本法第49条の4第1項に基づき指定しています。
指定緊急避難場所の一覧を確認するには、こちらをクリック(別ウインドウで開く)するか、下のPDFデータをダウンロードしてください。
指定緊急避難場所一覧
地理院地図(電子国土Web)で見る指定緊急避難場所
臨時避難所
- 災害が発生し、指定避難所までの経路が危険な場合などに、臨時的に避難する施設です。
- 緊急時には、各地域の自主防災会長などが開場できますが、一時的かつ短時間の避難の場合、食料、毛布などの支援物資の配給がない場合もあります。
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臨時避難所一覧
予備避難所
- 大規模災害時に、指定避難所のみでは避難者が収容できなくなった場合に、補完として一時的に避難所を開設する施設のことです。
- 一部施設では、災害対策本部の地区支部、遺体安置所、救援物資集配拠点、ボランティアセンター及び災害応援機関受入拠点などを兼ねることがあります。
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予備避難所一覧
福祉避難所
- 介護や手助けが必要な要配慮者など、指定避難所等では避難生活を続けることが困難な方のために開設する施設のことです。
- 災害の初期段階では開設せず、介護スタッフや介護資機材等の受入体制を整備した後に開設します。
- 避難者の受け入れ後は、専門施設、仮設住宅などへの移動を想定しています。
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福祉避難所一覧
お問い合わせ
関市 市長公室 危機管理課
電話: 0575-23-7736 ファクス: 0575-24-4119
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