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あしあと

    関市専用水道及び簡易専用水道事務取扱要綱について

    • ID:14018

    専用水道及び簡易専用水道の設置者は、関市専用水道及び簡易専用水道取扱事務要綱の定める規定に従い、必要書類を提出し、水道法に基づき適切に維持管理を行ってください。

    「専用水道」とは寄宿舎、社宅、養老施設等における自宅用の水道その他、水道事業用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するもの(一部例外あり)と規定されています。(水道法第3条)

     100人を超えるものにその居住に必要な水を供給するもの

     その水道施設の一日最大給水量が20㎥を超えるもの

     専用水道の布設工事(新設、増設、改造)をしようとするものはその工事に着手する前に、確認を受けなければなりません。また、法に基づき適正な管理を行わなければなりません。

     

    「簡易専用水道」とは次のいずれにも該当するものと定義されています。(水道法第3条ほか)

     水道事業用に供する水道及び専用水道以外の水道

     水道事業用に供する水道から供給を受ける水道のみを水源とするもの

     受水槽の有効容量が10㎥を超えるもの

    お問い合わせ

    関市役所基盤整備部水道課(北庁舎2階)

    電話: 0575-23-6780

    ファクス: 0575-23-7741

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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