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あしあと

    転出(住所を変更するとき)

    • ID:14136

    転出届

    関市から他の市区町村に住所を変更したとき(するとき)は、関市に転出届を提出してください。
    届け出の方法は以下の通りです。
    1. 直接、窓口に来庁

    窓口での手続きをご確認ください。

    2. 郵送による届け出

    郵送による届出をご確認ください。

    3.(マイナンバーカードをお持ちの方)マイナポータルから手続きができます。詳しくはオンラインで転出届が可能にをご確認ください。

    ※転入日から14日以内に転入手続きをする必要があります。(14日を超えると、マイナンバーカードが廃止になり、次回発行する際は、再発行となり、再発行手数料がかかります。)

    ※印鑑登録のある人は、転出に伴い廃止となります。

    次の場合は、各ページをご覧ください。



    届出ができる人

    • 本人
    • 世帯主(転出前の世帯主、転出先の世帯主)
    • 本人と同一世帯の人(転出前に同一世帯である人)

    これ以外の人(代理人)が届け出るときは、委任状が必要です。


    1.窓口での手続き

    受付窓口

    • 市民課(本庁舎)
    • 洞戸事務所
    • 板取事務所
    • 武芸川事務所
    • 武儀事務所
    • 上之保事務所
    • 西部支所

    受付日時

    月曜日から金曜日まで (祝日、年末年始を除く。)
    午前8時30分から午後5時15分まで

    受付窓口、受付日時、休日開庁などの詳しいことは、受付窓口と各種手続き(市民課)でご確認ください。


    必要なもの

    • 窓口に来る人の本人確認書類  詳しくは本人確認についてをご確認ください。
    • 印鑑登録証(交付を受けている人)
    • 窓口に来る人の印鑑(窓口に来る人が署名する場合は不要)
    • 委任状(代理人が届け出る場合)

    届出期間

    転出日から14日以内に届出をしてください。(14日目が休日のときは翌開庁日)
    また、あらかじめ転出することが分かっているときは、2週間くらいを目安に、事前に届出をすることができます。


    2.郵送による届出

    窓口で届け出る時間がないときや、既に転出先に引っ越しているときなど、郵送で届け出ることもできます。
    届出においては、「09市民課 申請書ダウンロード」にある次の様式をご利用ください。

    • 郵便による転出届 (※1)
    • 個人番号カードまたは住基カードを利用する転出届

    なお、※1における転出証明書の送付先は、旧住所(関市内)新住所のいずれかになります。

     

    注意事項

    印鑑登録のある人は、転出に伴い廃止となります。



    転出に関するその他の手続き

    転出に伴い、次の手続きが必要となる場合があります。詳しくは、各担当課へお問合せください。

    保険年金課

    国民健康保険、後期高齢者医療

    税務課

    原動機付自転車

    子ども家庭課

    児童手当、児童扶養手当、保育園の退園

    高齢福祉課

    介護保険

    福祉政策課

    福祉医療受給者証、障害福祉サービス受給者証

    水道お客様センター

    上水道・下水道の使用休止

    岐阜県

    転出の際の届け出一覧

    転出の際の届け出一覧のダウンロード

    お問い合わせ

    関市役所市民環境部市民課(北庁舎1階)

    電話: 0575-23-7700

    ファクス: 0575-21-0479

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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