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あしあと

    特定子ども・子育て支援施設等の確認

    • ID:14463

    特定子ども・子育て支援施設等の確認

     幼児教育・保育の無償化の実施にあたり、無償化の対象となる事業、施設の運営をしている場合は、子ども・子育て支援法上における「特定子ども・子育て支援施設等」として、新たに市の確認が必要となります。

    「特定子ども・子育て支援施設等」として市の確認が終了した施設及び事業

    特定子ども・子育て支援施設等の確認申請

     子ども・子育て支援法第30条の11第1項の確認を市が行うために、各施設事業者は下記の申請書等を提出してください。この確認を行っていない施設等の利用料は、無償化の対象とはなりません。

    全施設・事業共通

    事業別

    変更届

    確認申請の内容に変更があった場合に提出してください。

    辞退届

    特定子ども・子育て支援施等の確認を辞退する場合に提出してください。

    お問い合わせ

    関市役所健康福祉部(福祉事務所)子ども家庭課(南庁舎1階)

    電話: 0575-23-8965

    ファクス: 0575-23-7748

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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