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    幼児教育・保育の無償化にかかる「施設等利用費(償還払い分)」の請求方法

    • ID:14870

    幼児教育・保育の無償化にかかる「施設等利用費(償還払い分)」の請求方法

     幼児教育・保育の無償化にかかる施設等利用給付2号または3号認定(新2号・新3号認定)を受けた方が、施設等の利用に対する給付を受けるためには償還払いによる請求手続きを関市に対して行う必要があります。(法定代理受領としている幼稚園の保育料部分を除く。)

    ※償還払いとは、いったん保護者が園に支払った利用料を保護者の請求に基づき、関市が支給する方法です。

     ここでは、償還払いによる手続きの方法や様式についてご説明いたします。

    対象となる施設・サービスについて

     償還払いによる請求手続きを行う必要があるのは、施設等利用給付2号または3号認定(新2号・新3号認定)を受けた方で、下記の施設及びサービスを利用した場合です。なお、無償化の対象となるのは、施設の所在する市町村から特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた施設のみとなりますので、ご利用の施設及びサービスの確認状況については、施設の所在する市町村ホームページ等でご確認ください。関市の対象施設については「特定子ども・子育て支援施設等の確認」(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    ・幼稚園及び認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育
    ・認可外保育施設
    ・一時預かり
    ・病児保育
    ・ファミリーサポートセンター事業(預かり分のみ)

    支給額(上限額)について

    【幼稚園等の預かり保育を利用している場合】

     施設等利用費は、国が定める月あたりの上限額と実際に施設に支払った利用料とを比較し、低い方の金額が支給されます。
     幼稚園及び認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育分に関しては、「日額単価450円×利用日数」が支給限度額(上限:新2号認定の場合は11,300円、新3号認定の場合は16,300円)となります。

     また、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に在籍しているが、幼稚園等の預かり保育の実施期間が短いなど、十分な水準にない場合には、預かり保育に加えて認可外保育施設等の利用も無償化の対象となります。この場合、国が定める月あたりの上限額11,300円または16,300円から、預かり保育分として支給できる額を引いた残りの額が、認可外保育施設等の分としての支給上限額となります。

     

    【その他のサービス(認可外保育施設等)を利用している場合】

     幼稚園等の預かり保育と同様、国が定める月あたりの上限額と実際に施設に支払った利用料とを比較し、低い方の金額が支給されます。月の支給上限額は新2号認定の場合は37,000円、新3号認定の場合は42,000円となります。

    償還手続きについて

    【幼稚園等の預かり保育を利用している場合】

     幼稚園等で保護者からの請求書等を取りまとめていただき、関市へ提出していただきます。

    • 下記スケジュールのとおり、3か月分の利用料をまとめて請求します。
    • 「施設等利用費請求書(預かり保育利用料)」に必要事項を記入の上、「施設に支払った金額」、「月ごとの利用金額」、「利用日数」がわかるもの(施設から発行される利用料の領収証及び子育て支援提供証明書の写し、または領収証兼提供証明書の写し)を添付して、在籍している園に提出してください。
    請求等のスケジュール
     利用月の区分請求書等の提出期限 支払日 
     4月・5月・6月分7月10日までに 8月中旬頃 
     7月・8月・9月分 10月10日までに 11月中旬頃
     10月・11月・12月分 1月10日までに 2月中旬頃
     1月・2月・3月分 4月10日までに 5月中旬頃

    【その他のサービス(認可外保育施設等)を利用している場合】

     直接関市へ提出していただきます。

    • 下記スケジュールのとおり、3か月分の利用料をまとめて請求します。
    • 「施設等利用費請求書(償還払用)」に必要事項を記入の上、「施設に支払った金額」、「月ごとの利用金額」、「利用日数」がわかるもの(施設から発行される利用料の領収証及び子育て支援提供証明書の写し、または領収証兼提供証明書の写し)を添付して、直接関市へ提出してください。
    請求等のスケジュール
     利用月の区分請求書等の提出期限 支払日 
     4月・5月・6月分7月10日までに 8月中旬頃 
     7月・8月・9月分 10月10日までに 11月中旬頃
     10月・11月・12月分 1月10日までに 2月中旬頃
     1月・2月・3月分 4月10日までに 5月中旬頃

    お問い合わせ

    関市役所健康福祉部(福祉事務所)子ども家庭課(南庁舎1階)

    電話: 0575-23-8965

    ファクス: 0575-23-7748

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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