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あしあと

    令和5年度関市河川等水質調査

    • ID:15196

    関市では毎年、市内に流れる河川等について水質検査を実施して河川の環境状況の把握に努めています。

     

    河川等水質検査結果一覧

    環境基準の達成状況を把握するため、年に6回、市内11箇所で生活環境項目について検査を行っています。

    令和5年度 河川水質検査結果一覧

    水質の環境基準について

    河川の水質の環境基準には、「生活環境の保全に関する項目(生活環境項目)」と「人の健康の保護に関する
    項目(健康項目)」があります。

    〇生活環境項目  河川・湖沼・海域ごとに設定された水域類型ごとに基準項目と基準値が定められています。
                これは水質の変化がわかる基本的な項目です。

    〇健康項目 すべての河川に一律に適用される項目で、水環境の汚染を通じ人の健康に影響を及ぼす
                おそれがある有害な物質について基準値が定められています。

    生活環境の保全に関する環境基準(河川)
    類型利用目的の適応性基準値市内該当水域

    水素イオン
    濃度
    (pH)

    生物学的酸素要求量
    (BOD)
    浮遊物質量
    (SS)
    溶存酸素量
    (DO)
    大腸菌数
    AA水道1級
    自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの
    6.5以上
    8.5以下
    1mg/L
    以下
    25mg/L
    以下
    7.5mg/L
    以上
    20CFU
    /100mL以下
    板取川
    A水道2級
    水産1級
    水浴及びB以下の欄に掲げるもの
    6.5以上
    8.5以下
    2mg/L
    以下
    25mg/L
    以下
    7.5mg/L
    以上
    300CFU
    /100mL以下
    長良川
    津保川
    武儀川
    B水道3級
    水産2級及び
    C以下の欄に掲げるもの
    6.5以上
    8.5以下
    3mg/L
    以下
    25mg/L
    以下
    5mg/L
    以上
    1,000CFU
    /100mL以下
     
    C水産3級
    工場用水1級及び
    D以下の欄に掲げるもの
    6.5以上
    8.5以下
    5mg/L
    以下
    50mg/L
    以下
    5mg/L
    以上
     
    D工業用水2級
    農業用水及びEの欄に掲げるもの
    6.0以上
    8.5以下
    8mg/L
    以下
    100mg/L
    以下
    2mg/L
    以上
     
    E工業用水3級
    環境保全
    6.0以上
    8.5以下
    10mg/L
    以下
    ごみ等の浮遊が認められないこと2mg/L
    以上
     

    備考
     1 基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。

     2 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする(湖沼もこれに準ずる)。

     3 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

         (注)
          自然環境保全:自然探勝等の環境保全
          水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
          水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
          水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
          水産1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
          水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
          水産3級:コイ、フナ等、β−中腐水性水域の水産生物用
          工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
          工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
          工業用水3級:特殊の浄水操作を行うもの
          環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

    人の健康の保護に関する環境基準(全水域)
    項目基準値
    カドミウム0.003mg/L以下
    全シアン検出されないこと
    0.01mg/L以下
    六価クロム0.02mg/L以下
    砒素0.01mg/L以下
    総水銀0.0005mg/L以下
    アルキル水銀検出されないこと
    PCB検出されないこと
    ジクロロメタン0.02mg/L以下
    四塩化炭素0.002mg/L以下
    1,2-ジクロロエタン0.004mg/L以下
    1,1-ジクロロエチレン0.1mg/L以下
    シス-1,2-ジクロロエチレン0.04mg/L以下
    1,1,1-トリクロロエタン1mg/L以下
    1,1,2-トリクロロエタン0.006mg/L以下
    トリクロロエチレン0.01mg/L以下
    テトラクロロエチレン0.01mg/L以下
    1,3-ジクロロプロペン0.002mg/L以下
    チウラム0.006mg/L以下
    シマジン0.003mg/L以下
    チオベンカルブ0.02mg/L以下
    ベンゼン0.01mg/L以下
    セレン0.01mg/L以下
    硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素10mg/L以下
    ふっ素0.8mg/L以下
    ほう素1mg/L以下
    1,4-ジオキサン0.05mg/L以下

        備考
        1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

        2 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の
          定量限界を下回ることをいう。

        3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。


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