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あしあと

    給水契約の定型約款

    • ID:15212

    給水契約の定型約款について

     民法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が令和2年4月1日より施工されました。改正法による改正後の民法では、「定型取引」及び「定型約款」に関する規定が新設されています。

     「定型取引」とは、「不特定多数の者を相手方とする取引であって内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの」と位置付けられており、給水契約はこの定型取引に当たるとされています。

     「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、関市において給水契約の場合は、「関市水道事業給水条例」及び「関市水道事業給水条例施行規程」が定型約款に当たるものとなります。

     下記の定型約款の内容をご確認ください。

    お問い合わせ

    関市役所基盤整備部水道課(北庁舎2階)

    電話: 0575-23-6780

    ファクス: 0575-23-7741

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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