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あしあと

    FAQ

    住民票を移す手続きが遅れた場合の納税先は

    • ID:70

    わたくしは平成24年8月にA市からB市へ転入しましたが、住民票は平成25年2月に移しました。平成25年度の住民税の納税先はA市ですかB市ですか。

    回答

    市町村内に住所がある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。しかし、その市町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際にその市町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、住民税を課税することとされています。
    したがって、あなたの場合は、平成25年1月1日現在、実際にはB市に住んでいたわけですから、平成25年度の住民税はB市に納めていただくことになります。

    お問い合わせ

    関市 総務部 税務課 市民税係(南庁舎1階)
    電話: 0575-23-8893 ファクス: 0575-21-2308