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あしあと

    FAQ

    内職をしているときの申告は

    • ID:73

    わたくしは月に2万円ほどの内職をしています。所得税の場合は年20万円以下であれば申告不要と聞いていますが、住民税の申告はする必要がありますか。

    回答

    所得税の確定申告は、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされておりますが、住民税にはその規定はありませんので、たとえ少しの内職であっても、申告する必要があります。

    内職に限らず、アルバイトなど、たとえ税務署で確定申告の必要がないといわれても、収入があれば、住民税の申告は必要になります。

     

    お問い合わせ

    関市役所財務部 税務課(南庁舎1階) 

    電話: 0575-23-8874

    ファクス: 0575-21-2308

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