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    2023年12月

    • 労働条件明示等ルールが改正されます [2023年12月8日]

      令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

      職業安定法施行規則が改正されました
      求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。
      1 従事すべき業務の変更の範囲
      2 就業の場所の変更の範囲
      3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
      ※ 詳しくは、厚生労働省ホームページをご参照ください。

    2023年11月