個人番号カード(マイナンバーカード)・住民基本台帳カードでの転入・転出
[2019年6月1日]
ID:943
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個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方はカードを利用することで、転出前の市区町村で書類による転出証明書を受けずに、転出先の市区町村で転入届ができます。
この取扱いは、転出される方の中に個人番号カードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方がいる場合に限ります。
関市から他の市区町村へ個人番号カードまたは住民基本台帳カードを利用して転出をするときは、あらかじめカードを利用する転出届を、関市へ郵送または窓口で届出してください。
個人番号カードまたは住民基本台帳カードによる転出届をされる場合は、原則として転出証明書が交付されません。
転出先の市区町村では、個人番号カードまたは住民基本台帳カードを添えて転入届の手続きをお願いします。
個人番号カードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を下記まで送付してください。
〒501-3894
岐阜県関市若草通3丁目1番地
関市役所市民課 住民係
個人番号カードまたは住基カードを利用した転出届
市民課、各地域事務所住民福祉係または西部支所で転出届をしてください。
転出予定日の14日前から手続きできます。
ただし、転出予定日から30日を経過すると、転出先市区町村での個人番号カードまたは住民基本台帳カードによる転入手続きができなくなります。
転出される方の中に個人番号カードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方がいるとき、この届出の取扱いができます。
あらかじめ前住所の市区町村で個人番号カードまたは住民基本台帳カードによる転出届が完了している必要があります。
市民課(各地域事務所及び西部支所では手続きができません。)
※日曜開庁時は手続きができません。
実際に関市に住み始めた日から14日以内かつ前住所地における転出予定日から30日以内
※個人番号カードまたは住民基本台帳カード所有者以外の同じ世帯の方が届け出をされる場合は、所有者の個人番号カードまたは住民基本台帳カードを預かり、持参していただくとともにパスワードを把握してきてください。
個人番号カードまたは住民基本台帳カードでの転出・転入を利用した後、個人番号カードまたは住民基本台帳カードを新住所地でも継続して利用する手続きをしていただきますと、引き続き利用できます。
詳しくはマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード継続利用のページをご覧ください。
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