一般不妊治療費助成事業
[2022年1月4日]
ID:8061
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一般不妊治療(人工授精)を受けた夫婦に対し、治療に要する費用の一部助成を実施しています。
詳しい申請方法等は、添付ファイルの「説明」をご覧ください。
令和3年度から次のとおり助成制度が拡充されます。
・事実婚関係にあるご夫婦も対象
・所得要件(世帯所得730万円以下)の撤廃
人工授精(産科、婦人科、産婦人科等の医療機関で受けた治療で、医療保険各法の適用とならない医療費)
1年度(※)あたり5万円を限度(ただし、本人負担額の2分の1が5万円に満たない場合は、少ない方の金額)。
※1年度(助成期間):3月から翌年2月までの診療分とします。
助成期間は、治療に係る事前検査等を開始した診療日の属する月から連続2年間。
1,一般不妊治療開始時および申請日のいずれにおいても夫婦(事実婚も含む)の双方または一方が市内に住所を有すること
*事実婚の場合、添付ファイル「事実婚に関する申立書」の提出が必要
2,市税、保育料、水道料金等に滞納がないこと
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