新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例
[2020年9月9日]
ID:9988
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新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例とは、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対し、市税等の徴収が猶予される制度です。
以下を満たす納税者・特別徴収義務者が対象になります。
・新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月1日以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入(注1)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
・一時に納付することが困難(注2)であると認められるとき
(注1)法人の売上高のほか、個人の経常的な収入(事業の売上、給与収入、不動産の賃料収入等)が該当となります。
(注2)収入だけでなく、財産及び負債の状況により、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮し判断することとなります。
・令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する下記税・料が対象となります。すでに納付されているものは対象となりません。
猶予期間:その納期限から1年以内の期間(注1)で延長はありません(注2)。
(注1)法人市民税の申告・納期限については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(注2)猶予期間終了後、現行の猶予制度適用の申請は可能。
・後期高齢者医療制度については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
対象税目 | 担当課 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
市税(個人市・県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税) | 税務課 | 0575-23-8789 |
国民健康保険税 | 保険年金課 | 0575-23-6725 |
後期高齢者医療保険料 | 保険年金課 | 0575-23-7701 |
介護保険料 | 高齢福祉課 | 0575-23-7730 |
1.申請期限
法律の施行日から2か月後の令和2年6月30日、又は、納期限のいずれか遅い日まで(納期限の延長があったときは延長後の納期限)。郵送の場合は期限日当日の消印有効。(注)
(注)期別で分かれている税目(固定資産税・都市計画税、市・県民税など)は、納期限(期別)ごとの申請が必要です。全期分を一括で申請することはできません。税目の納期限ごとの申請の受付期間は、添付ファイルをご確認ください。
税目別 受付期間
2.申請書類
1 徴収猶予申請書(全国統一様式)(注)
(注)期別で分かれている税目(固定資産税・都市計画税、市・県民税など)は、納期限(期別)ごとの申請が必要です。全期分を一括で申請することはできません。
2 財産収支状況書
3 財産目録(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合のみ該当)
4 収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合のみ該当)
5 2~4に代わる収入や現預金の状況がわかる資料
6 最近(2カ月程度)の国税や社会保険料の納税の猶予申請書及び猶予許可通知書(国税等で徴収猶予(特例)を受けている場合のみ該当)
・担保の提供は不要です。
・猶予期間内の途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
申請書類一式
申請書を作成の上、税務課にご提出ください。
(郵送あるいはeLTAX(地方税ポータルシステム)(別ウインドウで開く)による申請もご利用ください)
1 猶予期間中、延滞金は免除されます。
2 猶予期間内に猶予に係る税について、新たな督促及び滞納処分(交付要求は除く。)はされません。
3 差押えた財産があるときは、猶予を受けた者の申請により、その差押えを解除されることがあります。
4 上記1にかかわらず、差押えた財産から生じた果実等があるときは、その果実等が金銭であるときは猶予税を充当し、金銭以外のときは果実等について滞納処分し猶予税に充てられます。
5 猶予期間中の時効は進行しません。
6 徴収猶予の申請があったときは、その時点から新たに時効が進行します。
次のいずれかに該当する場合は、徴収の猶予を取り消されます。
1 次のいずれかに該当し、猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
ア 強制競売手続が開始されたとき。
イ 滞納者につき相続があり、相続人が限定承認したとき。
ウ 滞納者が法人で解散したとき。
エ 信託財産責任負担債務がある税の信託が終了したとき
オ 納税管理人を定めないで転出したとき
カ 不正に賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は税の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき。
2 提供された担保の価格若しくは保証人の資力が減少したため、担保の増、保証人の変更を求めたとき、その求めに応じないとき。
3 新たに他の歳入金が滞納になったとき。
4 偽りその他不正な申請が判明したとき。
5 財産状況その他の事情の変化により猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
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