第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
[2020年3月26日]
ID:10488
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特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
満州事変(昭和6年9月18日)以降の戦没者等の遺族で、令和2年4月1日の基準日において、「恩給法による公務扶助料」や、「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
なお戦没者の死亡当時の遺族である(当時すでに生まれていた)ことが要件です。(ただし、子については戦没者の死亡当時の胎児も含まれます。)
順位 | 対象者 |
1 | 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方 |
2 | 戦没者などの子 |
3 | 戦没者などが死亡当時、戦没者などと生計を共にしており、令和2年4月1日の基準日時点で氏を変える婚姻・養子縁組をしていない、 父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 |
4 | 上記3以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 |
5 | 上記1~4以外の三親等以内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を有していた方に限られます。) |
戦没者1名につき、額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※期限を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることが出来なくなりますので、ご注意ください。
南庁舎1階福祉政策課または各地域事務所
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
3.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
これら以外にも書類の提出が必要となる場合がありますので、詳しくは一度担当までお問い合わせください。
「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」など必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求を
したことがあるかなどの状況によって、提出していただく書類が異なります。詳しくは一度担当までお問い合わせください。
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