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あしあと

    総合事業における事業所評価加算について

    • ID:11812

    ■事業所評価加算とは

    ・当該加算は、選択的サービス(運動機能向上体制、口腔機能向上体制、栄養改善体制)のいずれかを連続して3ヶ月以上利用した者が、更新・変更認定を受けた結果、要支援度の維持または一定の改善がみられた場合に評価の対象となります。なお、新たに事業所評価加算の算定を希望する場合は、令和3年10月15日(金)までに、事業所評価加算の申出を行ってください。

    ※事業所評価加算の申出を行った場合、申出を「なし」に変更しない限り、毎年度自動的に評価の対象事業所となります。

     

    算定基準適合事業所の要件

    1. 運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスをおこなっていること。
    2. 評価対象期間における事業所の利用実人数が10名以上であること。
    3. 評価基準に適合していること。
       ・評価対象期間において、通所型サービスを利用した実人員数のうち、60%以上に選択的サービスを実施していること。
       ・要支援度の維持者数+改善者数×2/評価対象期間内に選択的サービスを3ヶ月以上利用し、
        その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7であること。

     

    令和2年度 事業所評価加算 算定基準適合事業所一覧(総合事業)

    ■評価の申出、手続きについて

    提出書類

    提出期限

    令和3年10月15日(金曜日)まで(必着)

    ※加算の要件を満たしていても、期限までに届出がない場合は加算を算定することができませんので、ご注意ください。

    提出先

    郵送または直接窓口へ提出してください。郵送先は下記のとおりです。

    〒501-3894 関市若草通3丁目1番地 

    関市役所 高齢福祉課  宛


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