親・子・孫の3世代の同居を支援します!
[2021年12月27日]
ID:12355
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関市外から関市に転入し、親・子・孫の3世代で同居、または近居(100m以内の距離に居住)を始める場合に奨励金を交付します。
※平成31年度より、奨励金の一部を関市内の協力店でご利用いただける商品券(地域経済応援券、通称「せきチケ」(別ウインドウで開く)でお渡しすることとなりました。
(1)3世代同居奨励事業
親または子の転入により3世代同居などになった場合
5万円(3万円分はせきチケで交付)
(2)リフォーム費用の助成事業
3世代同居奨励事業の対象者が、住宅のリフォームをした場合
住宅改修費の1/2(最大20万円)(1回のみ)を加算
※リフォーム費用の支払いが転入日の前後6か月以内の場合に限ります
※せきチケがご利用いただける店舗についてはこちら(別ウインドウで開く)でご確認ください。
◎以下の条件をすべて満たす必要があります
1. 3世代世帯の親または子が平成30年4月1日から令和5年3月31日までに関市に転入し、
転入前1年以内に関市に住民登録がないこと
2. 3世代世帯が同居し、または直径100メートルの円の範囲内にある2棟以上の建物に居住しており、
これを3年以上継続する見込みであること
3. 3世代世帯の孫が18歳未満であること
4. 対象住宅の所有権が、3世代同居をしている家族のいずれかの者の名義であること
5. 申請日が1.の転入日から1年以内であること
6. 市税等の滞納がないこと
※リフォーム費用の助成事業が対象になる方は以下の7.から9.も該当すること
7. 住宅は、昭和56年6月1日以降に建築された住宅であること
8. 住宅は、関市内に個人が所有する住宅であること
ただし、店舗などを兼ねる家屋である場合は、居住部分の面積が1/2以上であること
9. リフォーム費用の支払い日が1.の転入日の前後6か月以内であること
転入日から1年以内に、次の提出書類を関市企画広報課へ提出してください
1.関市3世代同居奨励金交付申請書(様式第1号)
2. 誓約書兼同意書(様式第2号)
3.3世代同居をしている家族全員の住民票の写し(本籍地・筆頭者、世帯主・続柄が記載されているもの)
4.住宅(建物)の登記事項証明書の写し
5. 住宅の位置がわかるもの(地図など)
※リフォーム費用の助成事業が対象になる場合は以下の5.6.も必要
5.リフォーム費用の領収書及びリフォームの内容がわかる書類(契約書、見積書など)
6.リフォーム箇所の工事前と工事後の写真
提出書類
1. 移住定住応援券(別ウインドウで開く)またはSEKI ラ・ラ・ライフ応援金(別ウインドウで開く)と併せて交付することができます。
2.リフォーム費用の助成事業は、リフォーム内容によって対象にならない場合があります。
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