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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入の支援

[2022年12月28日]

ID:12515

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 平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法は中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しするものです。

 本制度では、国の策定する指針に基づき市が『導入促進基本計画』を策定します。その後、市の計画に沿った『先端設備等導入計画』を事業者が作成し、市の認定を受けることで、生産性向上に資する償却資産の固定資産税の特例(3年間ゼロ)を受けることができます。

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者を支援するため、令和2年4月30日の法改正により、事業用家屋と構築物が対象に追加されました。

 令和3年6月9日の法改正により根拠法が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法になりました。

 制度について詳しくは中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。


導入促進基本計画(市計画)について

 関市では、生産性向上特別措置法に基づき、『導入促進基本計画』を策定し、平成30年6月13日に国の同意を得ました。同計画の2年間の延長について、令和3年6月3日に国の同意を得ました。

導入促進基本計画(市計画)

先端設備等導入計画(事業者計画)について

 中小企業者が市の『導入促進基本計画』に沿った『先端設備等導入計画』を作成し、市に計画の認定を受けることができます。

 『先端設備等導入計画』は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業者・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。労働生産性が年率3%以上向上することが条件であるため、3年間の計画の場合は、3年間で9%以上労働生産性が向上することが条件となります。

  ◇労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たりの
            年間就業時間)

 計画の認定申請を商工課窓口にて受付しています。

先端設備等導入計画の認定を受けるメリット

 計画に基づいて導入された生産性向上に資する償却資産について、固定資産税の特例(3年間ゼロ)が適用されます。

 ※事業所規模・減価償却資産の種類(最低取得価額・販売開始時期)等に条件があります。詳しい条件については
  下記の「固定資産税の特例について」をご覧ください。

先端設備等導入計画(事業者計画)の認定について

対象者・対象設備について

対象者

  中小企業等経営強化法第2条第1項に定義される中小企業者

対象設備

  労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される以下の設備。
  機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物

  ※先端設備等は、計画の認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備をすでに取得した後に「先端設備等
   導入計画」の認定を受けることはできません。

提出書類について

導入する先端設備について固定資産税の特例を受ける場合

  1. 申請書提出用チェックシート
  2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書・計画書
  3. 認定経営革新等支援機関発行の確認書
  4. 労働生産性算出根拠資料(任意様式)
  5. <建物以外>工業会証明書の写し(生産性が年1%以上向上することの証明)
    <建物>  (1)建築確認済証(新築であることの確認)
           (2)家屋の見取図(当該家屋内に先端設備等を設置することの確認)
           (3)先端設備の購入契約書(当該家屋内に設置する先端設備等の取得価額が
            300万円以上であることの確認)

  ※先端設備導入計画の提出時に上記5の書類が提出できない場合は、取得後速やかに「先端設備等に係る誓約書」
   とともに提出してください。

  ※「工業会証明書の写し(生産性が年1%以上向上することの証明)」については、「中小企業等経営強化法の
   経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書」のみ受付と
   なります。

導入する先端設備について固定資産税の特例を受けない場合

  1. 申請書提出用チェックシート
  2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書・計画書
  3. 認定経営革新等支援機関発行の確認書
   4. 労働生産性算出根拠資料(任意様式)

認定までの手順

  1.事業者は、市の『導入促進基本計画』に沿った『先端設備等導入計画』を作成し、認定経営革新等支援機関による
   同計画の確認を受ける 。
  2.認定経営革新等支援機関が、事業者の計画が市の計画に合致しているかを確認し、確認書を作成する 。
  3.事業者は工業会に証明書(生産性向上に資する指標が年率1%向上することを証明する書類)の発行を依頼する。
  4.認定経営革新等支援機関の確認を受けた『先端設備等導入計画』を、市に提出する 。
  5.工業会の証明書の発行等が市への計画の提出に間に合わない場合は、誓約書とともに後日提出する。

  認定経営革新等支援機関については中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)からお探しください。

先端設備等導入計画認定フロー図

固定資産税の特例について

 先端設備等導入計画の認定を受け、かつ下記の条件を満たしている計画に基づいて導入された生産性向上に資する償却資産については、固定資産税の特例(3年間ゼロ)を受けることができます。

対象者・減価償却資産の種類について

対象者

  資本金1億円以下の法人、従業者数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの

減価償却資産の種類

1.生産性向上に資する指標(単位当たりの生産量、精度、エネルギー効率など)が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備
減価償却資産の種類
 最低取得価額 販売開始時期 
 機械・装置  160万円以上 10年以内
 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
 器具・備品 30万円以上 6年以内
 建物附属設備
(償却資産として課税されるもの)
 60万円以上 14年以内
構築物120万円以上14年以内
2.上記設備(取得価額が300万円以上)を設置する新築の事業用家屋 ※最低取得価額120万円

その他の要件

  • 生産、販売活動などの用に直接供されるものであること、中古資産でないこと。
  • 令和5年3月31日までに導入するものであること

先端設備導入計画の変更について

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る計画を変更しようとするとき(設備の追加取得など)は、関市の変更認定を受ける必要があります。

 ※企業1社につき、導入計画は1つとするため、既に先端設備導入計画を提出済みの企業者は、年度を問わず、
  変更申請書での申請が必要です。

 ※なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の交代等、
  認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。


≪先端設備等導入計画変更申請提出書類≫

  1. 申請書提出用チェックシート
  2. 先端設備等導入計画に係る変更認定申請書・計画書
    ※既に認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
      変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。
  3. 認定経営革新等支援機関発行の確認書
  4. 労働生産性算出根拠資料(任意様式) ※伸び率の変更がある場合のみ提出が必要
  5. <建物以外>工業会証明書の写し(生産性が年1%以上向上することの証明)
    <建物>建築確認済証、家屋の見取り図、先端設備の購入契約書

お問い合わせ

関市役所産業経済部商工課(北庁舎2階)

電話: 0575-23-6753

ファクス: 0575-23-7741

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