平成30年7月豪雨で被災された方の住民票の写し等の手数料の免除について
[2020年6月1日]
ID:12649
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平成30年7月豪雨により被災された方の生活支援の一助として、生活再建のための各種手続きに必要な住民票の写し等の交付手数料を免除します。
被災者(「り災証明書」の交付対象者)
平成30年7月17日から当分の間(終期はホームページ等でお知らせします。)
証明書等申請時に、市が発行する「り災証明書」を提示してください。
「り災証明書」の発行が間に合わない場合は、「申出書」を提出していただきます。(「申出書」は市役所、各地域事務所、西部支所にあります。)
申出書
「り災証明書」の発行が間に合わない場合にご使用ください。
市民課 電話0575-23-7700
税務課 電話0575-23-8874
洞戸事務所 電話0581-58-2111
板取事務所 電話0581-57-2111
武芸川事務所 電話0575-46-2311
武儀事務所 電話0575-49-2121
上之保事務所 電話0575-47-2001
西部支所 電話0575-28-2124
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