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平成30年7月豪雨で被災された方の住民票の写し等の手数料の免除について

[2020年6月1日]

ID:12649

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平成30年7月豪雨で被災された方の住民票の写し等の手数料の免除について

平成30年7月豪雨により被災された方の生活支援の一助として、生活再建のための各種手続きに必要な住民票の写し等の交付手数料を免除します。

手数料を免除する証明書等の種類

  • 住民票の写し
  • 印鑑登録証明書
  • 印鑑登録証の再交付
  • 個人番号カードの再交付
  • 所得証明書、固定資産評価証明書など税に関する証明書
  • 名寄帳、字絵図の写し

免除の対象者

被災者(「り災証明書」の交付対象者)

取扱期間

平成30年7月17日から当分の間(終期はホームページ等でお知らせします。)

免除に必要な手続き

証明書等申請時に、市が発行する「り災証明書」を提示してください。
「り災証明書」の発行が間に合わない場合は、「申出書」を提出していただきます。(「申出書」は市役所、各地域事務所、西部支所にあります。)

免除の対象外

次の方法で取得する証明書の手数料は免除の対象となりません。
  • コンビニ交付サービス
  • 広域相互発行サービス

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税務課 電話0575-23-8874

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板取事務所 電話0581-57-2111

武芸川事務所 電話0575-46-2311

武儀事務所 電話0575-49-2121

上之保事務所 電話0575-47-2001

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