みんなで望まない受動喫煙を防ぎましょう
[2020年4月1日]
ID:14950
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望まない受動喫煙を防止するため、健増進法が改正され、事務所、店舗、工場などの屋内は、法の基準を満たした喫煙専用室を除き、屋内禁煙が義務化されます。なお、小規模な飲食店には経過措置が設けられています。
場 所 | 禁煙の範囲 | 義務化される時期 |
---|---|---|
飲食店 | 原則屋内禁煙 | 令和2年 4月1日より |
オフィス・事務所 | 原則屋内禁煙 | 令和2年 4月1日より |
病院・学校 | 敷地内禁煙 | 令和元年7月1日より |
「関市公共施設受動喫煙防止対策ガイドライン」が令和2年4月1日から施行され、経過措置として定められた喫煙可能区域を除き、敷地内全面禁煙を実施しています。
関市公共施設受動喫煙防止対策ガイドライン
たばこがやめられないのは「ニコチン依存症」という病気かもしれません。医療機関の禁煙外来では、専門家の支援を受けながら薬を使用し、無理なく禁煙できます。関市にも禁煙外来を設ける医療機関が増え、お近くで治療を受けられます。
禁煙に関するご相談は市民健康課までお気軽にどうぞ。
関市ホームページ「タバコと健康(別ウインドウで開く)」
厚生労働省ホームページ「受動喫煙対策(別ウインドウで開く)」
今回の法改正や受動喫煙対策についてのその他詳細な情報や最新情報を確認できます。
厚生労働省ホームページ「たばこと健康に関する情報(別ウインドウで開く)」
たばこ全般に関する情報や会議・統計資料等が確認できます。
市民健康課(保健センター) 電話0575-24-0111
関保健所(健康増進課) 電話0575-33-4011(内358)
厚生労働省 受動喫煙に係るコールセンター(電話03-5539-0303)
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