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関市
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みんなで望まない受動喫煙を防ぎましょう

[2020年4月1日]

ID:14950

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令和2年4月1日よりたばこに関するルールが変更になりました

事務所、店舗、工場などは原則「屋内禁煙」です

望まない受動喫煙を防止するため、健増進法が改正され、事務所、店舗、工場などの屋内は、法の基準を満たした喫煙専用室を除き、屋内禁煙が義務化されます。なお、小規模な飲食店には経過措置が設けられています。

各施設の禁煙について
 場 所禁煙の範囲 義務化される時期
 飲食店 原則屋内禁煙 令和2年 4月1日より
オフィス・事務所 原則屋内禁煙 令和2年 4月1日より
 病院・学校 敷地内禁煙 令和元年7月1日より

法改正のポイント

  • 喫煙専用室を設置される場合には、技術的指針を満たす必要があります
  • 20歳未満の方は、従業員も喫煙エリアは立入禁止となります
  • 施設に喫煙設備がある場合、標識の掲示が義務付けられます
  • 義務違反時には指導・命令・罰則等が適応される場合があります

関市の公共施設(市役所、わかくさプラザ等)はすべて原則「敷地内全面禁煙」です

「関市公共施設受動喫煙防止対策ガイドライン」が令和2年4月1日から施行され、経過措置として定められた喫煙可能区域を除き、敷地内全面禁煙を実施しています。

  • 建物、駐車場、停車中の車内を含む敷地の中で喫煙できません。
  • 喫煙とは紙巻きたばこ、加熱式たばこ、電子たばこを吸入することです。また、有害物質(タール・ニコチン等)が含まれていなくても、喫煙を連想させる手段をとる媒体を使用することです。

関市公共施設受動喫煙防止対策ガイドライン

禁煙にチャレンジしよう

たばこがやめられないのは「ニコチン依存症」という病気かもしれません。医療機関の禁煙外来では、専門家の支援を受けながら薬を使用し、無理なく禁煙できます。関市にも禁煙外来を設ける医療機関が増え、お近くで治療を受けられます。

禁煙に関するご相談は市民健康課までお気軽にどうぞ。

関市ホームページ「タバコと健康(別ウインドウで開く)

関連情報

厚生労働省ホームページ「受動喫煙対策(別ウインドウで開く)

今回の法改正や受動喫煙対策についてのその他詳細な情報や最新情報を確認できます。

厚生労働省ホームページ「たばこと健康に関する情報(別ウインドウで開く)

たばこ全般に関する情報や会議・統計資料等が確認できます。

問合せ先

  • 公共施設、禁煙相談、禁煙対策、関市受動喫煙防止ガイドラインについて

   市民健康課(保健センター) 電話0575-24-0111

  • 健康増進法や事務所、店舗、工場などの禁煙対策について

  関保健所(健康増進課) 電話0575-33-4011(内358)

  厚生労働省 受動喫煙に係るコールセンター(電話03-5539-0303)

お問い合わせ

関市役所健康福祉部(福祉事務所)市民健康課(日ノ出町1丁目3-3 保健センター内)

電話: 0575-24-0111

ファクス: 0575-23-6757

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