新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における固定資産税・都市計画税の軽減について
[2020年11月20日]
ID:15427
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新型コロナウイルスの影響により、厳しい経営環境にある一定の中小事業者等に対して、所有する償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度の固定資産税・都市計画税の課税標準額を2分の1又はゼロとします。
なお、軽減の適用を受けるには、期限までの申告が必要です。
次の要件を満たす中小事業者等が対象となります。
・令和2年2月から10月までの間における、任意の連続する3カ月の期間の事業収入(一般的な収益事業における売上高と同義)が前年の同期間と比較して30%以上減少していること。
1 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主
2 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人。ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
当該中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋又は償却資産
※土地や住宅用の家屋は対象となりません。
・事業収入が30%以上50%未満減少している場合・・・課税標準額が2分の1に軽減されます。
・事業収入が50%以上減少している場合・・・課税標準額がゼロに軽減されます。
申告の受付期間は、令和3年1月4日から令和3年2月1日までです。(消印有効)
【全ての事業者から提出が必要な書類】
1 申告書(申告には、税理士や会計士などの認定経営革新等支援機関等(※1)による確認を受けた申告書が必要です)
2 認定経営革新等支援機関等(※1)に提出した書類一式(コピー可)
3 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書)
4 軽減対象家屋の事業用割合を示す書類(見取り図、青色申告決算書など)
5 令和3年度償却資産申告書(該当資産なしの場合でも提出をお願いします)
(※1)認定経営革新等支援機関等に該当する機関は次のとおりです。
○認定経営革新等支援機関・・・認定を受けた税理士、公認会計士、中小企業診断士、金融機関など
○認定経営革新等支援機関に準ずるもの・・・都道府県中小企業団体中央会、商工会議所及び商工会など
○認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれる者のうち、帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する者(認定経営革新等支援機関として認定されている者を除く。)・・・税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告連合会、各地の青色申告会等
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の事業用資産に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置は令和3年度分に適用されます。
申請書様式(pdf形式)「新型コロナウイルス感染症等に係る中小企業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例に関する申告書」
申請書様式(ワード形式)「新型コロナウイルス感染症等に係る中小企業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例に関する申告書」
市税の納税猶予について 「新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例」
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