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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免について

    • ID:15667

    新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免制度のご案内

    新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する世帯の方に、介護保険料減免の制度についてご案内します。

    制度詳細についてお問い合わせがある方は以下までご連絡ください。

     

    高齢福祉課 介護保険係

    電話:0575-23-7730

    ※減免対象であるかどうかを確認したい場合は、必要書類を持参のうえ、関市役所までご来庁ください。

     

    介護保険料減免制度

    対象の方

    減免の対象となる方は、下記の(1)あるいは(2)の世帯に属する方となります。

    (1) 新型コロナウイルス感染症により生計を主として維持する者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯

    (2) 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、生計を主として維持する者の事業収入等の減少が見込まれる世帯

    ※生計を主として維持する者とは、世帯に属する者のうち所得の最も多い方をいいます。

    ※事業収入等とは、事業収入に係る収入金額、給与等の収入金額、不動産所得に係る収入金額、山林所得に係る収入金額をいいます。

     

    対象の介護保険料

    令和5年4月1日から令和5年9月30日までに納期限がある令和4年度分の介護保険料が、減免の対象となります。


    令和5年度に係る介護保険料のコロナ減免制度はございません。

    お手続きについて

    減免の対象となる方は、申請書など必要書類をそろえて、関市高齢福祉課までご提出ください。

    〒501-3894

    関市若草通3丁目1番地 関市役所 高齢福祉課

    電話:0575‐23‐7730

    申請様式

     

    以上申請書のほかに、減免条件によって提出する書類が異なります。詳しくは以下案内リーフレットをご確認ください。


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