新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免について
[2021年5月13日]
ID:15667
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する世帯の方に、介護保険料減免の制度についてご案内します。
制度詳細についてお問い合わせがある方は以下までご連絡ください。
高齢福祉課 介護保険係
電話:0575-23-7730
※減免対象であるかどうかを確認したい場合は、必要書類を持参のうえ、関市役所までご来庁ください。
減免の対象となる方は、下記の(1)あるいは(2)の世帯に属する方となります。
(1) 新型コロナウイルス感染症により生計を主として維持する者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、生計を主として維持する者の事業収入等の減少が見込まれる世帯
※生計を主として維持する者とは、世帯に属する者のうち所得の最も多い方をいいます。
※事業収入等とは、事業収入に係る収入金額、給与等の収入金額、不動産所得に係る収入金額、山林所得に係る収入金額をいいます。
令和4年4月から令和5年3月までに納期限がある介護保険料が、減免の対象となります。(特別徴収の場合は年金支給日を含む月が該当)
令和4年度分の減免申請の受付は、令和4年6月17日以降となります。
減免の対象となる方は、申請書など必要書類をそろえて、関市高齢福祉課までご提出ください。
〒501-3894
関市若草通3丁目1番地 関市役所 高齢福祉課
電話:0575‐23‐7730
申請書など様式
コロナ減免案内リーフレット
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