岐阜県最低賃金のお知らせ
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必ずチェック 最低賃金! 使用者も 労働者も
岐阜労働局では、「岐阜県最低賃金」を、令和4年10月1日から時間額910円とするよう改正します。
「岐阜県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます(一部の産業には岐阜県最低賃金と特定(産業別)最低賃金のいずれか高い方が適用されます。)。
最低賃金を下回る金額で労働契約を結んでも、その契約は無効であり事業者は少なくとも最低賃金額を支払わなければなりません。
使用者も、労働者も、1時間当たりの賃金額が最低賃金以上となっているかどうか、必ず確認しましょう。
詳しくは、岐阜労働局労働基準部賃金室(電話:058-245-8104)または、関労働基準監督署(0575-22-3251)までお尋ねください。
厚生労働省 https://pc.saiteichingin.info/index.html
お問い合わせ
関市役所産業経済部商工課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-6753
ファクス: 0575-23-7741
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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