【国の支援金】緊急事態宣言の影響緩和
[2021年9月3日]
ID:16508
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2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主等の皆さまに、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)」が給付されます。
一時支援金の給付について詳しくは、こちら「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について」(経済産業省のページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
【一時支援金事務局 相談窓口】
電話:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
一時支援金事務局の公開するWEBページから申請ください。
https://ichijishienkin.go.jp/ (一時支援金事務局ホームページ)
※給付金の誤受給を防ぐために、事業を実施しているか、一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか、について事前に経済産業省の示す事業確認機関からテレビ会議または、対面で確認を受ける必要があります。
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