【情報提供】飲食店の取引先等への支援
[2021年2月24日]
ID:16508
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
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2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主等の皆さまに、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)」が給付されます。
一時支援金の給付について詳しくは、こちら「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について」(経済産業省のページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
申請受付は、3月上旬から一時支援金事務局(経済産業省管轄)にて開始される予定です。
【一時支援金事務局 相談窓口】
電話:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
一時支援金事務局の公開するWEBページからのオンラインでの申請になる予定
※給付金の誤受給を防ぐために、事業を実施しているか、一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか、について事前に経済産業省の示す事業確認機関からテレビ会議又は、対面で確認を受ける必要があります。
【確認を受けるために必要な書類】
・2019年及び2020年の確定申告書
・2019年から2021年までの毎月の売上台帳や帳票類、通帳など
・本人確認書類(個人事業主の場合)
・登記事項証明書(中小法人の場合)
・宣誓・同意書(所定の様式、2月中旬に公表予定) など
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