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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

    • ID:16741

    新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する世帯の方に、国民健康保険税を減免する制度についてご案内します。

    【令和5年12月31日減免申請書必着】

    減免となる世帯

    国民健康保険税の減免となる世帯は、下記の(1)あるいは(2)の場合となります。

     

    (1) 新型コロナウイルス感染症により生計を主として維持する者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯

     

    (2) 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、生計を主として維持する者の事業収入等の減少が見込まれる世帯

     

    ※生計を主として維持する者は、世帯主または世帯のうち所得の最も多い方をいいます。

    ※事業収入等とは、事業収入に係る総収入金額、給与等の収入金額、不動産所得に係る総収入金額、山林所得に係る総収入金額をいいます。 また、事業収入等には、国や県から支給される各種給付金は含みません。

    減免の対象となる国民健康保険税

    令和5年4月から令和5年12月までに納期限がある国民健康保険税(令和4年度分)が減免の対象となります。

    国民健康保険税の減免判定フローチャート

    下記のファイルは、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免判定フローチャートです。

    減免となるのかご自身で確認できます。

    減免判定フローチャート

    お問い合わせ先

    関市保険年金課 賦課係

    電話0575-23-6724

    平日 午前8時30分から午後5時15分まで


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