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    新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、生計を主として維持する者の事業収入等の減少が見込まれる世帯の国民健康保険税の減免について

    • ID:16743

    新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、生計を主として維持する者の事業収入等の減少が見込まれる世帯の国民健康保険税を減免する制度(以下「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免制度」という。)についてご案内します。

    ※生計を主として維持する者とは、世帯主または世帯のうち所得の最も多い方をいいます。

    ※事業収入等とは、事業収入に係る総収入金額、給与等の収入金額、不動産所得に係る総収入金額、山林所得に係る総収入金額をいいます。

    ※生計を主として維持する者が倒産や解雇などによる離職や雇止めによる離職の方で失業保険等給付を受ける方については、この「新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税を減免する制度」ではなく、「非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減」が優先的に適用されます。

    ※前年度の所得内容等によっては確定申告後に申請をお願いする場合があります。

    減免の対象となる国民健康保険税

    令和5年4月から令和5年12月までに納期限がある国民健康保険税(令和4年度分)が減免の対象となります。

    国民健康保険税の減免の要件

    新型コロナウイルス感染症の影響により、生計を主として維持する者の事業収入等(事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入) の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯

     

    (1)生計を主として維持する者の事業収入等(事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入)のいずれかが前年に比べて3割以上減少する見込みであること

    ※減少する見込みの事業収入等に係る前年の所得が0円以下の場合(事業収入・不動産収入・山林収入は「収入−経費」が0円以下になる場合など)は、この制度を利用することができません。

    ※事業収入等には、国や県から支給される各種給付金は含みません。

    ※「前年」とは、令和4年度分国民健康保険税の減免申請の場合は、令和3年のことをいう。

     

    (2)生計を主として維持する者の前年の合計所得金額は1,000万円以下であること

    ※所得とは、収入の額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除等を差し引いた額のことをいいます。

    ※合計所得金額は、課税対象となる国や県から支給される各種給付金を含みます。

     

    (3)「減少が見込まれる生計を主として維持する者の事業収入等に係る所得」以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

    ※所得は、課税対象となる国や県から支給される各種給付金を含みます。

    減免額の計算方法

    国民健康保険税減免額=対象保険税額×減免割合

     

    国民健康保険税減免額は、対象保険税額(次の(A)×(B)÷(C)により求めた額)に、減免割合(D)を掛けて計算します。

    (A) 世帯の被保険者全員について算定した保険税額

    (B) 生計を主として維持する者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

    (C) 生計を主として維持する者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

    (D) 下表のとおり生計を主として維持する者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合

    減免割合
     生計を主として維持する者の前年の合計所得金額減免割合(D) 
    300万円以下 全部(10分の10)
    300万円を超え400万円以下 10分の8
    400万円を超え550万円以下 10分の6
    550万円を超え750万円以下 10分の4
    750万円を超え1,000万円以下 10分の2
    事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず全部(10分の10)

    ※所得額、合計所得金額は、課税対象となる国や県から支給される各種給付金は含みます。

    申請書類

    次の「国民健康保険税免除・減額申請書(新型コロナウイルス感染症等の影響による)」「新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入等の収入申告書」をダウンロードしてご記入ください。

    ダウンロードできない方は書類を郵送しますので、保険年金課賦課係(電話0575-23-6724)までご連絡ください。


    〇 国民健康保険税免除・減額申請書(新型コロナウイルス感染症等の影響による)

    〇 世帯主の本人確認書類(運転免許証など)の写し

    〇 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入等の収入申告書

    新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入等の収入申告書の添付書類
     廃業の場合税務署に提出した「廃業等届出書」の写し 
     失業の場合公共職業安定所(ハローワーク)が交付する「雇用保険受給資格者証」の写し、事業主の証明書(解雇通知)の写しなど
     給与収入が減少する場合

    前年分の源泉徴収票

    1月から直近までの 「給与明細書」の写しなど

     事業収入、不動産収入、山林収入が減少する場合

    前年分の確定申告書類の写し

    1月から直近までの売り上げ台帳等(月別の収入がわかる書類)の写し

    保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は、保険契約書、保険金振込明細書などの写し

    ※公共職業安定所(ハローワーク)が交付する「雇用保険受給資格者証」の写し(非自発的失業者に該当し、事業収入、不動産収入、山林収入が減少する場合)

    申請書類ダウンロード

    注意事項

    減免額を算出するためには、当該世帯全員の前年の所得金額が必要となるため、該当世帯のうち一人でも前年の所得の申告がない場合は減免の審査ができません。至急、税務署等にて所得の申告をお願いします。

    申請書の記載内容についてお電話で確認させていただくことがあるため、必ず日中連絡が取れる電話番号をご記入ください。

    提出していただいた申請書等に不備がある場合、申請書等を返却することがあります。

    収入を証明する書類などは返却できませんので、原本でなくコピーを提出してください。

    申請書の記載内容について後日問い合わせすることがありますので、提出前にご自身で申請書のコピー(控え)をお取りください。

    虚偽の内容を記載して減免を受けた場合、関市国民健康保険条例第18条の規定に基づき、減免した金額の5倍に相当する金額以下の過料が科せられます。

    申請方法

    申請方法は、窓口か郵送での申請になります。

    郵送料金は自己負担になります。

     

    申請書提出先

     〒501-3894 関市若草通3丁目1番地 

     関市役所 保険年金課 賦課係

     

    申請の締め切り

     令和5年12月31日必着

    減免決定の通知

    申請の翌月下旬にお送りする「国民健康保険税変更(決定)通知書」等により減免結果をお知らせします。

    多数の申請があった場合、通知書の送付が遅れることがあります。

    注意事項

    決定通知書がお手元に届くまでは、納期限が到来する期別税額は各納期限までに納付をお願いします(口座振替の方は引き落とされます)。減免に該当するものであっても納期限が到達した保険税が未納となる場合は、督促状が送付されます。

    減免決定により過納額が生じた場合は後日還付通知を送付しますが、2~3か月程度時間がかかることがありますので、予めご了承ください。また、保険税等に滞納があるときは還付額を充当させていただきます。

    なお、納付が困難な場合は猶予制度がありますので保険年金課収納係(電話0575-23-6724)までご相談ください。

    「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免制度」より優先される「非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減」

    生計を主として維持する者が、倒産や解雇などによる離職や雇止めによる離職の方で失業保険等給付を受ける方(雇用保険離職理由コードが下記の表に該当する方)については、この「新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税を減免する制度」ではなく、「非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減」が適用されます。

     

    生計を主として維持する者が「非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減」適用される場合でも、生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入の減少額が前年に比べて3割以上の場合は、「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免制度」に該当する場合がありますので保険年金課(電話0575-23-6724)までお問い合わせください。

    雇用保険離職理由コード
      コード理由
    特定受給資格者11解雇
     12天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
     21雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
     22雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
     31事業主からの働きかけにより正当な理由のある自己都合退職
     32事務所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
     特定理由離職者23期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
     33正当な理由のある自己都合退職
     34正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) 

    お問い合わせ先

    関市保険年金課 賦課係

    電話0575-23-6724

    平日 午前8時30分から午後5時15分まで

    お問い合わせ

    関市役所市民環境部保険年金課(北庁舎1階)

    電話: 0575-23-7701

    ファクス: 0575-23-7739

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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