新型コロナウイルス感染症により生計を主として維持する者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の係る国民健康保険税の減免について
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新型コロナウイルス感染症により生計を主として維持する者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の国民健康保険税を減免する制度についてご案内します。
※「生計を主として維持する者」とは世帯主または世帯の所得の最も多い方をいいます。
※「重篤な傷病」とは、1か月以上治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいいます。
減免の対象となる国民健康保険税
令和5年4月から令和5年12月までに納期限がある国民健康保険税(令和4年度分)が減免の対象となります。
減免額
新型コロナウイルス感染症により生計を主として維持する者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯は、上記の「減免の対象となる国民健康保険税」の全額が減免されます。
申請書類
次の「国民健康保険税免除・減額申請書(新型コロナウイルス感染症)」をダウンロードしてご記入ください。
ダウンロードできない方は書類を郵送しますので、保険年金課(電話0575-23-6724)までご連絡ください。
〇 国民健康保険税免除・減額申請書(新型コロナウイルス感染症等の影響による)
〇 新型コロナウイルス感染症のり患を証明する書類(死亡診断書、医師の診断書などの写し)
〇 世帯主の本人確認書類(運転免許証など)の写し
注意事項
申請書の記載内容についてお電話で確認させていただくことがあるため、必ず日中連絡が取れる電話番号をご記入ください。
書類に不備がある場合、申請書を返却することがあります。
申請書の記載内容について後日問い合わせすることがありますので、提出前にご自身で申請書のコピー(控え)をお取りください。
虚偽の内容を記載して減免を受けた場合、関市国民健康保険条例第18条の規定に基づき、減免した金額の5倍に相当する金額以下の過料が科せられます。
申請書類ダウンロード
国民健康保険税免除・減額申請書(新型コロナウイルス感染症等の影響による)
申請方法
申請方法は、郵送か窓口での申請になります
郵送料金は自己負担になります。
申請書類を郵送される前に、保険年金課(電話0575-23-6724)までお問い合わせください。
申請書提出先
〒501-3894 関市若草通3丁目1番地
関市役所 保険年金課 賦課係
申請の締め切り
令和5年12月31日必着
減免決定の通知
申請の翌月下旬にお送りする「国民健康保険税変更(決定)通知書」等により減免結果をお知らせします。
多数の申請があった場合、通知書の送付が遅れることがあります。
注意事項
決定通知書がお手元に届くまでは、納期限が到来する期別税額は各納期限までに納付をお願いします(口座振替の方は引き落とされます)。減免に該当するものであっても納期限が到達した保険税が未納となる場合は、督促状が送付されます。
減免決定により過納額が生じた場合は後日還付通知を送付しますが、2~3か月程度時間がかかることがありますので、予めご了承ください。また、保険税等に滞納があるときは還付額を充当させていただきます。
お問い合わせ先
関市保険年金課 賦課係
電話0575-23-6724
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
お問い合わせ
関市役所市民環境部保険年金課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7701
ファクス: 0575-23-7739
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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