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関市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

[2022年1月7日]

ID:17755

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新型コロナウイルス感染症の影響により経済的に困窮し、社会福祉協議会による特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)を利用している世帯のうち、総合支援資金の再貸付または緊急小口資金及び総合支援資金(初回)貸付がいずれも終了するなど、これ以上特例貸付を利用できない世帯に対し、本市自立相談支援機関(関市くらしまるごと支援センター)による面接やハローワーク等への求職活動等を行うことを要件に、関市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)を支給します。

 

対象となる方

社会福祉協議会による特例貸付のうち、

  • 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
  • 総合支援資金の再貸付を受けていて、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月である世帯
  • 総合支援資金の再貸付が不承認になった世帯

(令和4年1月から対象となる方)
社会福祉協議会による特例貸付のうち、

緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付をいずれも借り終わった世帯
緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付をいずれも受けていて、申請日の属する月が
当該初回貸付の最終借入月(緊急小口資金にあっては借入月)である世帯
(※ただし総合支援資金再貸付を申請中の方及び利用中の方は含まれません。)

自立支援金の申請は、収入要件、資産要件等を満たしていることや、月1回以上の関市くらし・まるとごと支援センターへの面接や常用就職に向けた求職活動等を行うことが要件となります。

申請期間

令和4年3月31日(木曜日)まで
※受付時間:午前8時45分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
(混雑が予想されるため、午後4時30分までにお越しください。)

申請場所

関市くらし・まるごと支援センター

※ 関市若草通3丁目1番地 関市役所南庁舎1階 福祉政策課内

支給額(月額)

単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万

※ 住居確保給付金との併給が可能

支給期間

3ケ月間

必要書類

申請の際に必要な書類

1.自立支援金支給申請書

2.自立支援金申請時確認書

3.本人確認書類 住民票、運転免許証、個人番号カード等の写し

4.総合支援金再貸付借用書または再貸付決定通知書の写し
※再貸付が不承認だった場合は再貸付不承認の通知の写し

5.申請者の世帯に属する方のうち、収入がある方について、収入が確認できる書類の写し
(参考)

  ・就労収入がわかる書類
   例:給与明細書、賃金明細書または雇用主が発行した就労収入を証する書類。自営業の方の場合は事業収入がわかる台帳等の写し

  ・公的給付等の支給額がわかる書類
   例:雇用保険の失業等給付を受けている方:雇用保険受給資格証明書等

  ・年金受給の方:年金振込通知書、年金手帳など受給額がわかる書類

  ・その他福祉手当(児童手当、児童扶養手当、各種障害者手当等)を受給している方:受給額がわかる書類

6.申請者の世帯に属する方全員の預貯金通帳等の写し
    (事前に記帳をお願いいたします)

7.公共職業安定所が発行する求職番号
          ※ハローワークでの求職登録後、申請時に「ハローワーク受付票」、または(オンライン登録の方は)「求職者マイページ」に記載されている求職番号を提示してください。

8.自立支援金の振込を希望する預貯金通帳の写し

申請等に使用する様式

再支給

自立支援金の受給期間がすでに終了し、誠実かつ熱心な求職活動を行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難であった場合に、自立支援金を再支給します。(初回の自立支援金の受給期間において、求職活動要件等を満たさなかったために支給中止となった方は、再支給の申請対象になりません。)

支給期間は、原則3か月間であり、支給額は再支給申請時の世帯員数に応じて支給します。

また、再支給の申請時には必要な支給要件等を再度確認することになります。

リーフレット

リーフレットはこちらをご覧ください(pdf)

申請の手引き

申請の手引きはこちらをご覧ください(pdf)

制度に関するQ&A

制度に関するQ&Aはこちらをご覧ください(pdf)

お問い合わせ

関市くらし・まるごと支援センター
電話: 0575-23-5444

関市役所 健康福祉部(福祉事務所) 福祉政策課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-9032

組織内ジャンル

健康福祉部(福祉事務所)福祉政策課(南庁舎1階)

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