令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の手続きについて
「令和4年度住民税非課税世帯」に対する臨時特別給付金は、令和4年9月30日(金)で申請受付を終了いたしました。
1 制度の概要
国の決定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、また、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、令和4年度新たに住民税が非課税となった世帯に対して、1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を支給します。
2 給付の対象となる世帯の詳細
下記のすべての要件を満たす必要があります。
- 令和3年12月10日において日本国内に住民登録(住民票)があること。
- 令和4年6月1日時点で関市に住民登録(住民票)があること。
- 世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税であること。
- 住民税課税者の扶養に入っている方のみの世帯ではない。(例:親の扶養に入っている一人暮らしの大学生や子の扶養に入っている別世帯の父または母など)
- 租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯は対象ではない。
- 既に本給付金の支給を受けた世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯ではない。
※関市から令和3年度住民税非課税世帯給付金の確認書が送付された世帯(令和4年1月及び2月に案内)で、令和4年4月末までに未申請の世帯については対象外となります。
2-1 世帯全員が令和3年12月10日以前から関市に住民登録のある世帯
▼福祉政策課から「確認書」を送付します
確認書
令和4年6月1日を基準日として、対象となる世帯の世帯主あてに順次、「確認書」をお送りします。
届いた「確認書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。また、「確認書」に記載されている口座情報を変更する場合や「データなし」と記載の場合は、必要書類を添付してください。
※令和3年12月10日以前から関市にお住まいの方でも、世帯構成に変更があった場合等は、確認書が届かないことがあります。
※確認書が送付されている世帯であっても、支給の対象外となることがあります。
必要書類
「確認書」に記載されている口座情報を変更する場合や「データなし」と記載の場合は、以下の書類を「確認書(裏面)」に添付してください。
- 本人(世帯主)確認書類のコピー
- 振込口座が確認できる書類のコピー
- (代理人による手続きを行う場合)代理人の本人確認書類のコピー
2-2 世帯の中に令和3年12月11日から令和4年6月1日までに市外から転入した方がいる世帯
▼給付金を受け取るには、「窓口申請が必要」です
申請書
他市町村において支給状況や課税状況を確認する必要があるため、福祉政策課の窓口に「申請書」および必要な書類を提出してください。
必要書類
- 本人(世帯主)確認書類のコピー
- 振込口座が確認できる書類のコピー
- (代理人による手続きを行う場合)代理人の本人確認書類のコピー
3 申請期限
令和4年9月30日(金)まで【必着】
4 必要書類について
本人確認書類として使用できるもの
- 運転免許証
- マイナンバーカード(裏面のコピーは提出しないでください・マイナンバー通知カードは不可)
- 健康保険証
- 年金手帳
- パスポート
- 在留カード
などの書類のうち、氏名と現住所、生年月日の記載のある面のコピーを提出してください。
※法定代理の場合は、代理関係が確認できる書類(3か月以内に発行されたもの)のコピーと代理人の本人確認書類のコピーが必要です。
※法定代理以外の代理の場合は、世帯主と代理人両方の本人確認書類のコピーが必要です。
振込口座が確認できる書類
がわかるように、通帳のコピー、またはキャッシュカードのコピーを添付してください。
5 確認書を紛失した場合、引っ越してしまい確認書を受け取れなかった場合
確認書を紛失した場合、再発行はできません。
引っ越してしまっている方へのお願い
申請後、内容に不備があった場合や、振込が完了した際などに、市より給付金に関する文書を送付します。
引っ越しなどをされた方は、郵便局の転送サービスを利用して、市からの文書が届くようにしてください。
6 代理人による申請
代理人が本人に代わって手続を行うことができます。
代理人が申請者の成年後見人の場合は、成年後見登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)のコピーを添付してください。
申請者がこの手続きについて代理人に委任する場合は、確認書、申請書の「代理申請(受給)を行う場合」欄を記名・押印してください。
7 DV等により避難されている方へ
DV等避難者については、独立した世帯とみなし、当該DV等避難者(同伴者を含む)が非課税である場合には、支給対象となります。
DV等避難者の住民票がある世帯(DV等加害者の世帯)が、既に臨時特別給付金を受け取っている場合でも、当該DV等避難者(同伴者を含む)が非課税である場合には、支給の対象となります。このような場合、臨時特別給付金を受給するために、関市への申出が必要となります。
特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください!
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
問合せ先
0120-526-145(内閣府コールセンター)
時間:午前9時~午後8時(土日祝日を除く)